有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社監査役会は常勤(社内)監査役2名、社外監査役(非常勤)3名の計5名で構成され、その議長を常勤
監査役の大磯健二が務めています。監査役の選任にあたっては、監査役会が、「財務・会計や法務に関する
知見」「当社事業に関する知識」「企業経営に関する多様な視点」のバランスを確保しながら、適材適所の
観点より役員人事委員会からの答申、監査役会の同意を取得し、監査役候補者を選定した後、株主総会に諮っています。
監査役会における具体的な検討内容については、監査の方針および監査実施計画を策定するにあたりコロナ禍における社会情勢の変化を考慮しています。また内部統制システムの整備・運用状況について直近の
コーポレートガバナンス・コードの改定内容を反映しています。その他、監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)、会計監査人の監査の方法および結果を確認しています。監査役監査については、その実効性を高めるため、監査に関する基本的事項などを定めた監査役監査基準を制定し、当該基準に基づき実施して
います。各監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に従い、当社および子会社に対し、電話回線又は
インターネット等を経由した手段も活用しながら調査・ヒアリングを実施し、また取締役会、本部長会議および
経営会議などの重要な会議体・各種委員会へ積極的に出席するほか、取締役等から事業の報告の聴取、決裁書類
等重要な書類の閲覧、事業所や子会社の往査等、適法性の確保、適正性の確保、財産・権利の保全、損失の未然
防止の観点より、取締役の職務の執行を監査しています。
常勤監査役の役割分担は、効率的・効果的な監査の実施のため適宜調整しています。社外監査役
(非常勤)は、高い独立性・中立性の視点とその専門的見地から、監査役会、取締役会等で積極的な意見を
述べています。また、監査役監査を補助する専属の部署として監査役室(監査役監査に必要な知識・経験を
有する者5名で構成)を設置し、監査役監査をより実効的に行える体制を整えています。なお、常勤監査役の
大磯健二は財務および会計に関する相当程度の知見を、常勤監査役の鈴木山人は法務に関する相当程度の知見をそれぞれ有しています。
当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
< 監査役の出席状況 >2023年3月期
(注)1.2022年6月16日開催の定時株主総会で退任するまでの出席回数を記載しています。
2.2022年6月16日開催の定時株主総会で就任後の出席回数を記載しています。
②内部監査の状況
内部監査については、11名で構成された監査部を設置し、期首に取締役会で報告された内部監査計画に
基づき、経営目標の達成とともに不正・誤謬の予防を図ることをねらいに、適法性と合理性の観点から業務全般
にわたる内部監査を実施しています。また、各機能部門は、それぞれの機能に応じた内部統制を整備しており、監査部による内部監査活動はその整備状況および運用状況に対するモニタリングを含んでいます。
内部監査活動の結果は経営者、取締役会、監査役会および内部統制委員会に報告されるとともに、被監査部門に対しては監査結果に基づく改善勧告を行い、改善計画および改善結果を確認することにより、内部監査の
実効性を高めています。また、内部監査計画は監査役との意見交換を通じて作成するとともに、内部監査活動の実施状況、監査結果については随時、監査役に報告し、情報の共有化を図っています。
監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査の体制、監査方針、監査計画、実施状況、監査結果等について、定例的に会合を持つとともに、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を
図り、連携して効率的かつ効果的な監査を進めています。
③会計監査の状況
ア)監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
イ)継続監査期間 19年間
当社は、2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けています。なお、当社は、
2005年3月期から2006年3月期まで継続して旧中央青山監査法人による監査を受けています。
ウ)業務を執行した公認会計士
中谷 聡子
川原 光爵
エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 11名、会計士試験合格者 11名、その他 12名です。
オ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、以下に記載する「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」および「カ)監査役及び監査
役会による監査法人の評価」に記載する評価結果に基づき会計監査人の再任を決議しました。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役
全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の適格性および独立性を害する理由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または
不再任に関する議題の内容を決定し、株主総会に提案します。
カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に
「会計監査人再任の適否の検討チェックリスト」を作成し、会計監査人としての職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などの観点から評価を行っております。またそれらの観点について社内関係部署や
会計監査人からの報告およびヒアリングを踏まえ、当事業年度の会計監査人の職務遂行に問題はないと評価し、再任を決議しました。
④監査報酬の内容等
ア)監査公認会計士等に対する報酬
イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopers International Limited)に対する報酬
(ア)を除く)
(注)連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導業務等です。
ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ)監査報酬の決定方針
当社では、監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に
要する時間等を十分に考慮し、当社監査役会による同意の上、適切に監査報酬額を決定しています。
オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役社長が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条等に基づき
同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等に
ついて、社内関係部署および会計監査人からの資料・報告等を確認し、適切であると判断したためです。
①監査役監査の状況
当社監査役会は常勤(社内)監査役2名、社外監査役(非常勤)3名の計5名で構成され、その議長を常勤
監査役の大磯健二が務めています。監査役の選任にあたっては、監査役会が、「財務・会計や法務に関する
知見」「当社事業に関する知識」「企業経営に関する多様な視点」のバランスを確保しながら、適材適所の
観点より役員人事委員会からの答申、監査役会の同意を取得し、監査役候補者を選定した後、株主総会に諮っています。
監査役会における具体的な検討内容については、監査の方針および監査実施計画を策定するにあたりコロナ禍における社会情勢の変化を考慮しています。また内部統制システムの整備・運用状況について直近の
コーポレートガバナンス・コードの改定内容を反映しています。その他、監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)、会計監査人の監査の方法および結果を確認しています。監査役監査については、その実効性を高めるため、監査に関する基本的事項などを定めた監査役監査基準を制定し、当該基準に基づき実施して
います。各監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に従い、当社および子会社に対し、電話回線又は
インターネット等を経由した手段も活用しながら調査・ヒアリングを実施し、また取締役会、本部長会議および
経営会議などの重要な会議体・各種委員会へ積極的に出席するほか、取締役等から事業の報告の聴取、決裁書類
等重要な書類の閲覧、事業所や子会社の往査等、適法性の確保、適正性の確保、財産・権利の保全、損失の未然
防止の観点より、取締役の職務の執行を監査しています。
常勤監査役の役割分担は、効率的・効果的な監査の実施のため適宜調整しています。社外監査役
(非常勤)は、高い独立性・中立性の視点とその専門的見地から、監査役会、取締役会等で積極的な意見を
述べています。また、監査役監査を補助する専属の部署として監査役室(監査役監査に必要な知識・経験を
有する者5名で構成)を設置し、監査役監査をより実効的に行える体制を整えています。なお、常勤監査役の
大磯健二は財務および会計に関する相当程度の知見を、常勤監査役の鈴木山人は法務に関する相当程度の知見をそれぞれ有しています。
当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
< 監査役の出席状況 >2023年3月期
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席回数 |
| 常勤監査役 | 大 磯 健 二 | 全12回中12回 |
| 常勤監査役 | 鈴 木 山 人 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 加 古 慈 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 葉 玉 匡 美 (注)1 | 全2回中2回 |
| 社外監査役 | 三 宅 英 臣 | 全12回中12回 |
| 社外監査役 | 桑 山 斉 (注)2 | 全10回中10回 |
(注)1.2022年6月16日開催の定時株主総会で退任するまでの出席回数を記載しています。
2.2022年6月16日開催の定時株主総会で就任後の出席回数を記載しています。
②内部監査の状況
内部監査については、11名で構成された監査部を設置し、期首に取締役会で報告された内部監査計画に
基づき、経営目標の達成とともに不正・誤謬の予防を図ることをねらいに、適法性と合理性の観点から業務全般
にわたる内部監査を実施しています。また、各機能部門は、それぞれの機能に応じた内部統制を整備しており、監査部による内部監査活動はその整備状況および運用状況に対するモニタリングを含んでいます。
内部監査活動の結果は経営者、取締役会、監査役会および内部統制委員会に報告されるとともに、被監査部門に対しては監査結果に基づく改善勧告を行い、改善計画および改善結果を確認することにより、内部監査の
実効性を高めています。また、内部監査計画は監査役との意見交換を通じて作成するとともに、内部監査活動の実施状況、監査結果については随時、監査役に報告し、情報の共有化を図っています。
監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査の体制、監査方針、監査計画、実施状況、監査結果等について、定例的に会合を持つとともに、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を
図り、連携して効率的かつ効果的な監査を進めています。
③会計監査の状況
ア)監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
イ)継続監査期間 19年間
当社は、2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けています。なお、当社は、
2005年3月期から2006年3月期まで継続して旧中央青山監査法人による監査を受けています。
ウ)業務を執行した公認会計士
中谷 聡子
川原 光爵
エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 11名、会計士試験合格者 11名、その他 12名です。
オ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、以下に記載する「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」および「カ)監査役及び監査
役会による監査法人の評価」に記載する評価結果に基づき会計監査人の再任を決議しました。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役
全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の適格性および独立性を害する理由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または
不再任に関する議題の内容を決定し、株主総会に提案します。
カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に
「会計監査人再任の適否の検討チェックリスト」を作成し、会計監査人としての職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などの観点から評価を行っております。またそれらの観点について社内関係部署や
会計監査人からの報告およびヒアリングを踏まえ、当事業年度の会計監査人の職務遂行に問題はないと評価し、再任を決議しました。
④監査報酬の内容等
ア)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 94 | - | 97 | - |
| 連結子会社 | 19 | - | 20 | - |
| 計 | 113 | - | 118 | - |
イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopers International Limited)に対する報酬
(ア)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 232 | 60 | 360 | 33 |
| 計 | 232 | 60 | 360 | 33 |
(注)連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導業務等です。
ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ)監査報酬の決定方針
当社では、監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に
要する時間等を十分に考慮し、当社監査役会による同意の上、適切に監査報酬額を決定しています。
オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役社長が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条等に基づき
同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等に
ついて、社内関係部署および会計監査人からの資料・報告等を確認し、適切であると判断したためです。