有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
・金型
従来、一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上していましたが、当事業年度より、一時点で売上高と
売上原価を計上しています。この結果、当事業年度の売上高が7,148百万円増加しています。
・契約の履行のためのコストから認識した資産
従来、売上原価、販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用について、当事業年度より契約の
履行のためのコストから認識した資産として資産化し、一定期間で償却しています。この結果、当事業年度の
流動資産の契約コストが3,613百万円、投資その他の資産の契約コストが16,563百万円増加し、売上原価が6,198百万円、販売費及び一般管理費が552百万円減少しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針の遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
・金型
従来、一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上していましたが、当事業年度より、一時点で売上高と
売上原価を計上しています。この結果、当事業年度の売上高が7,148百万円増加しています。
・契約の履行のためのコストから認識した資産
従来、売上原価、販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用について、当事業年度より契約の
履行のためのコストから認識した資産として資産化し、一定期間で償却しています。この結果、当事業年度の
流動資産の契約コストが3,613百万円、投資その他の資産の契約コストが16,563百万円増加し、売上原価が6,198百万円、販売費及び一般管理費が552百万円減少しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針の遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。