有価証券報告書-第136期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
(a) 基本方針
業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保し、ニチリングループの企業価値の維持、向上を図るインセンティブとなること、ならびに、株主と価値を共有化できることを取締役報酬決定に関する基本方針とします。
(b) 役員報酬等の水準
役員報酬等の水準は、第三者機関による役員報酬に関する調査データや業界水準等を参考とします。
(c) 取締役の報酬等の構成および決定方法
当社の取締役の報酬は、2019年3月27日開催の第135期定時株主総会において、年俸制に改め、その報酬総額を年額3億円以内として承認されております。なお、社外取締役および業務を執行しない取締役については、従来通り固定報酬(本固定報酬は年俸の総額枠内に含みます。)としています。
また、上記の報酬枠とは別枠として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入するものとし、対象取締役に対し新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することとしております。上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、対象取締役に対して支給する金銭報酬の総額は年額5,000万円以内としております。なお、本制度により対象取締役に対して発行または処分される普通株式の総数は年50,000株以内としております。
年俸は、代表権の有無および委嘱された執行役員の役位(以下役位という。)ならびに前期の連結業績および今期の連結業績予想等を勘案して、人事総務部担当役員が報酬原案を作成し、取締役会の決議によりその額を毎年決定いたします。なお、連結業績は特に親会社株主に帰属する当期純利益(以下連結純利益という。)を重視いたします。このような決定過程を経ることにより、特定の取締役による恣意的決定を排除し、合理的な額を決定します。報酬委員会など特別な組織は設けておりませんが、取締役会で議論して決定することにより、透明性は確保できると判断しております。
また、各取締役の年俸は役位ごとに下限と上限を定めており、いずれの役位も下限を100とした場合、上限は約180としており、年度毎にこの範囲内で変動いたします。役位間の差としては、代表取締役社長を100とした場合、その他の役位は約50~90の間で決定いたします。
なお、年俸は12分割し、毎月均等に支払うことといたします。
株式報酬は、連結純利益が5億円以上の場合に支給し、役位、前期の連結業績および今期の連結業績予想等を勘案して、毎年取締役会の決議により決定いたします。各取締役の株式報酬は役位ごとに下限と上限を定めており、下限を100とした場合、上限は約300としており、年度毎にこの範囲内で変動いたします。役位間の差としては、代表取締役社長を100とした場合、その他の役位は40~70の間で決定いたします。
なお、役員報酬総額に占める株式報酬の割合は役位等により異なりますが、約3~9%の範囲内であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当する者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
(a) 基本方針
業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保し、ニチリングループの企業価値の維持、向上を図るインセンティブとなること、ならびに、株主と価値を共有化できることを取締役報酬決定に関する基本方針とします。
(b) 役員報酬等の水準
役員報酬等の水準は、第三者機関による役員報酬に関する調査データや業界水準等を参考とします。
(c) 取締役の報酬等の構成および決定方法
当社の取締役の報酬は、2019年3月27日開催の第135期定時株主総会において、年俸制に改め、その報酬総額を年額3億円以内として承認されております。なお、社外取締役および業務を執行しない取締役については、従来通り固定報酬(本固定報酬は年俸の総額枠内に含みます。)としています。
また、上記の報酬枠とは別枠として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入するものとし、対象取締役に対し新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することとしております。上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、対象取締役に対して支給する金銭報酬の総額は年額5,000万円以内としております。なお、本制度により対象取締役に対して発行または処分される普通株式の総数は年50,000株以内としております。
年俸は、代表権の有無および委嘱された執行役員の役位(以下役位という。)ならびに前期の連結業績および今期の連結業績予想等を勘案して、人事総務部担当役員が報酬原案を作成し、取締役会の決議によりその額を毎年決定いたします。なお、連結業績は特に親会社株主に帰属する当期純利益(以下連結純利益という。)を重視いたします。このような決定過程を経ることにより、特定の取締役による恣意的決定を排除し、合理的な額を決定します。報酬委員会など特別な組織は設けておりませんが、取締役会で議論して決定することにより、透明性は確保できると判断しております。
また、各取締役の年俸は役位ごとに下限と上限を定めており、いずれの役位も下限を100とした場合、上限は約180としており、年度毎にこの範囲内で変動いたします。役位間の差としては、代表取締役社長を100とした場合、その他の役位は約50~90の間で決定いたします。
なお、年俸は12分割し、毎月均等に支払うことといたします。
株式報酬は、連結純利益が5億円以上の場合に支給し、役位、前期の連結業績および今期の連結業績予想等を勘案して、毎年取締役会の決議により決定いたします。各取締役の株式報酬は役位ごとに下限と上限を定めており、下限を100とした場合、上限は約300としており、年度毎にこの範囲内で変動いたします。役位間の差としては、代表取締役社長を100とした場合、その他の役位は40~70の間で決定いたします。
なお、役員報酬総額に占める株式報酬の割合は役位等により異なりますが、約3~9%の範囲内であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 年俸 | 株式報酬 | 業績連動報酬 | 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 232 | 161 | 13 | 24 | 33 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 27 | - | - | - | 27 | 2 |
| 社外役員 | 16 | - | - | - | 16 | 5 |
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当する者が存在しないため、記載しておりません。