四半期報告書-第99期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
3 重要な会計方針
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除いて、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準書をそれぞれの経過措置に準拠して適用しております。以下の基準書の適用が、当社グループの要約四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度より、2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」を適用しております。本改訂は、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金(以下、第2の柱の法人所得税)に係る繰延税金の認識及び開示を一時的に免除する例外規定を定めたものです。当社グループは、当該例外規定を当連結会計年度から遡及適用し、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金について認識及び開示を行っておりません。
要約四半期連結純損益計算書における「営業利益」は、当社グループの業績を継続的に比較・評価することに資する指標であります。「その他収益」及び「その他費用」の主な内訳には、為替差損益、固定資産売却益、固定資産除却損、減損損失、事業構造改善費用などがあります。「事業利益」には、金融収益・費用及び法人所得税費用を除いた全ての収益・費用が含まれております。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除いて、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準書をそれぞれの経過措置に準拠して適用しております。以下の基準書の適用が、当社グループの要約四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
基準書 | 基準名 | 概要 |
IAS第1号 (2021年2月改訂) | 財務諸表の表示 | 会計方針の開示 |
IAS第8号 (2021年2月改訂) | 会計方針、会計上の見積りの変 更及び誤謬 | 会計上の見積りの定義 |
IAS第12号 (2021年5月改訂) | 法人所得税 | 単一の取引から生じる資産及び負債に関連する繰延税金 |
当連結会計年度より、2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」を適用しております。本改訂は、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金(以下、第2の柱の法人所得税)に係る繰延税金の認識及び開示を一時的に免除する例外規定を定めたものです。当社グループは、当該例外規定を当連結会計年度から遡及適用し、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金について認識及び開示を行っておりません。
要約四半期連結純損益計算書における「営業利益」は、当社グループの業績を継続的に比較・評価することに資する指標であります。「その他収益」及び「その他費用」の主な内訳には、為替差損益、固定資産売却益、固定資産除却損、減損損失、事業構造改善費用などがあります。「事業利益」には、金融収益・費用及び法人所得税費用を除いた全ての収益・費用が含まれております。
なお、当第3四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。