有価証券報告書-第88期(2022/03/21-2023/03/20)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。
(1) 顧客に支払われる対価
販売手数料等の顧客に支払われる対価について、従来は主に販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引において、従来は仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 輸出取引
出荷時に収益を認識していた輸出販売の一部において、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が19,186百万円、売上原価が19,177百万円、販売費及び一般管理費が5百万円並びに営業外費用が11百万円減少しました。したがって、営業利益が3百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ7百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は7百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。
(1) 顧客に支払われる対価
販売手数料等の顧客に支払われる対価について、従来は主に販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引において、従来は仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 輸出取引
出荷時に収益を認識していた輸出販売の一部において、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が19,186百万円、売上原価が19,177百万円、販売費及び一般管理費が5百万円並びに営業外費用が11百万円減少しました。したがって、営業利益が3百万円減少し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ7百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は7百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。