訂正有価証券報告書-第86期(2020/03/21-2021/03/20)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下の権利以外の権利を行使することができません。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求する権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 単元未満株式の売渡請求をする権利
| 事業年度 | 3月21日から3月20日まで |
| 定時株主総会 | 6月中(6月20日まで) |
| 基準日 | 3月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月20日 上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の 買取・売渡 | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――― |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 広告掲載URL http://www.ishizuka.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下の権利以外の権利を行使することができません。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求する権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 単元未満株式の売渡請求をする権利