有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されており、内1名は常勤の監査等委員です。
当連結会計年度において、監査等委員会は13回開催され、鳥居豊彦氏は13回、井上善雄氏は11回、高坂佳郁子氏および泉豊禄氏は13回出席いたしました。
監査等委員会の主な検討事項は、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性、取締役の人事・報酬に関する意見形成等です。 監査等委員は取締役会をはじめ重要会議への出席により、経営執行状況の適切な監視に努めるとともに、適宜必要な情報を入手し、内部監査部門とも連携して取締役の職務執行を監査しております。
監査等委員全員による社長執行役員との懇談会および全取締役との面談を実施し、意見交換を行うとともに取締役の人事に関する検討を行っております。また定期的に会計監査人の監査・四半期レビュー報告会および内部監査部門の報告会に出席し、会計監査人および内部監査部門との意思疎通を深めるとともに監査の内容について検討を行っております。
常勤の監査等委員は、取締役会以外の重要会議として経営会議、グループ社長会、社内カンパニー幹部会等に出席するとともに、適宜事業所の往査を行っております。また、定期的に子会社監査役との連絡会を開催するほか、必要に応じて各部門に報告を求めてグループ内の情報収集に努め、内部統制システムの整備・運用状況を日常的に監視・検証しております。
これら監査等委員の職務を補助する組織として、監査等委員会室を設置しております。
②内部監査
当社では、社長直轄部門であるCSR推進室(CSR推進室長および監査担当5名)が内部統制システムのモニタリングを行うほか、コンプライアンスを主体とした活動を行っており、各部門において想定されるリスクを洗い出し、そのリスク対応策が機能しているかを定期的に監査するとともに、内部通報制度の運用を行っております。
当社の内部監査部門は、監査等委員と平素から緊密な連携をとるだけでなく、監査等委員会への報告会を定期的に開催し、情報交換や共有化を図っております。 監査法人との連携状況については、必要に応じて監査法人の行う財務報告に係る内部統制の監査に立会うほか、内部監査の結果について、情報交換や共有化を図っております。
内部監査部門(CSR推進室)、監査等委員会、監査法人は、それぞれ内部統制部門(コーポレート本部)に対して、内部統制の状況について必要に応じてヒアリングを行うほか、監査の結果等について情報交換を行うことで、内部統制機能の適切な維持を図っております。
③会計監査
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1976年以降(山村硝子株式会社における継続監査期間も含んでおります。)
c.業務を執行した公認会計士
中畑 孝英
古澤 達也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。なお、財務報告に係る内部統制の監査も含まれております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号所定の事由に該当し、または会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合において、監査等委員による協議の結果、解任を相当と判断したときは、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会が、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認めたとき、または会計監査人の変更が妥当であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決議し、取締役会は、当該決議に基づき、当該案件を株主総会に提出いたします。 監査法人を選定することについて、独立性、監査体制・監査の実施状況、監査品質を検証し、判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
有限責任 あずさ監査法人の再任について検討するために公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき会計監査人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社の前連結会計年度における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用を目的とした指導、助言業務があります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
当社の非監査業務の内容は、当社の税務アドバイザリーおよび確定申告書作成に対するレビュー業務があります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
方針として定めてはおりませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されており、内1名は常勤の監査等委員です。
当連結会計年度において、監査等委員会は13回開催され、鳥居豊彦氏は13回、井上善雄氏は11回、高坂佳郁子氏および泉豊禄氏は13回出席いたしました。
監査等委員会の主な検討事項は、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性、取締役の人事・報酬に関する意見形成等です。 監査等委員は取締役会をはじめ重要会議への出席により、経営執行状況の適切な監視に努めるとともに、適宜必要な情報を入手し、内部監査部門とも連携して取締役の職務執行を監査しております。
監査等委員全員による社長執行役員との懇談会および全取締役との面談を実施し、意見交換を行うとともに取締役の人事に関する検討を行っております。また定期的に会計監査人の監査・四半期レビュー報告会および内部監査部門の報告会に出席し、会計監査人および内部監査部門との意思疎通を深めるとともに監査の内容について検討を行っております。
常勤の監査等委員は、取締役会以外の重要会議として経営会議、グループ社長会、社内カンパニー幹部会等に出席するとともに、適宜事業所の往査を行っております。また、定期的に子会社監査役との連絡会を開催するほか、必要に応じて各部門に報告を求めてグループ内の情報収集に努め、内部統制システムの整備・運用状況を日常的に監視・検証しております。
これら監査等委員の職務を補助する組織として、監査等委員会室を設置しております。
②内部監査
当社では、社長直轄部門であるCSR推進室(CSR推進室長および監査担当5名)が内部統制システムのモニタリングを行うほか、コンプライアンスを主体とした活動を行っており、各部門において想定されるリスクを洗い出し、そのリスク対応策が機能しているかを定期的に監査するとともに、内部通報制度の運用を行っております。
当社の内部監査部門は、監査等委員と平素から緊密な連携をとるだけでなく、監査等委員会への報告会を定期的に開催し、情報交換や共有化を図っております。 監査法人との連携状況については、必要に応じて監査法人の行う財務報告に係る内部統制の監査に立会うほか、内部監査の結果について、情報交換や共有化を図っております。
内部監査部門(CSR推進室)、監査等委員会、監査法人は、それぞれ内部統制部門(コーポレート本部)に対して、内部統制の状況について必要に応じてヒアリングを行うほか、監査の結果等について情報交換を行うことで、内部統制機能の適切な維持を図っております。
③会計監査
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1976年以降(山村硝子株式会社における継続監査期間も含んでおります。)
c.業務を執行した公認会計士
中畑 孝英
古澤 達也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。なお、財務報告に係る内部統制の監査も含まれております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号所定の事由に該当し、または会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合において、監査等委員による協議の結果、解任を相当と判断したときは、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会が、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認めたとき、または会計監査人の変更が妥当であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決議し、取締役会は、当該決議に基づき、当該案件を株主総会に提出いたします。 監査法人を選定することについて、独立性、監査体制・監査の実施状況、監査品質を検証し、判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
有限責任 あずさ監査法人の再任について検討するために公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき会計監査人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 62 | 1 | 72 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 62 | 1 | 72 | - |
当社の前連結会計年度における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用を目的とした指導、助言業務があります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 3 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 3 | - | 3 |
当社の非監査業務の内容は、当社の税務アドバイザリーおよび確定申告書作成に対するレビュー業務があります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
方針として定めてはおりませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。