有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利および単元未満株式の買増しを請求する権利以外の権利を行使することができません。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ────── |
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.yamamura.co.jp/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利および単元未満株式の買増しを請求する権利以外の権利を行使することができません。