有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社は「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日改正)」を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、従来は出荷基準又は船積日基準で収益を認識していた製品の販売については、顧客による検収時点又は顧客との契約における貿易条件に基づいて製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しています。また、販売数量や販売金額等の一定の目標の達成を条件として顧客に支払われるリベートは、従来の販売費及び一般管理費に計上する方法から売上高を控除する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
この変更が当事業年度の財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微です。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社は「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日改正)」を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、従来は出荷基準又は船積日基準で収益を認識していた製品の販売については、顧客による検収時点又は顧客との契約における貿易条件に基づいて製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しています。また、販売数量や販売金額等の一定の目標の達成を条件として顧客に支払われるリベートは、従来の販売費及び一般管理費に計上する方法から売上高を控除する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
この変更が当事業年度の財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微です。