有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(追加情報)
(移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(地方税を含めた追徴税額約62億円、うち約1億円は名古屋国税不服審判所に対する審査請求により還付済み)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消訴訟を提起しました。その後の審理を経て、2020年11月に東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認容し、法人税及び地方税額等合計約58億円について、本件更正処分等を取り消す旨の判決(以下、第一審判決)が言い渡されました。国は、この第一審判決を不服として、2020年12月に東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。これを受けて、当社は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、同月に附帯控訴を提起しました。その後の審理を経て、2022年3月に東京高等裁判所にて、当社の請求を概ね認容した東京地方裁判所の第一審判決を是認し、国の控訴及び当社の附帯控訴をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されました。その後、当社は、当社の請求が概ね認容されていること等を総合的に考慮し、上告及び上告受理申立てをいずれも行いませんでした。また、国からも、期限までに上告及び上告受理申立てはいずれも行われなかったため、控訴審判決が確定しました。これに伴い、過年度に納付済みの法人税及び地方税額等について、当事業年度において還付税金約58億円を法人税等還付税額に計上するとともに、これに係る還付加算金約12億円を営業外収益に計上しております。
上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記のポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付しましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しました。しかしながら、この段階では法人税及び地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月に東京地方裁判所に対して更正処分の取消訴訟を提起しました。
なお、2016年3月期以降の事業年度につきましては、上記の経緯等を踏まえて見積った税額を財務諸表に反映しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りは、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な状況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、その収束状況によっては当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(移転価格税制に基づく更正処分に対して提起した取消訴訟について)
当社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、2012年3月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分(地方税を含めた追徴税額約62億円、うち約1億円は名古屋国税不服審判所に対する審査請求により還付済み)につき、2016年12月に東京地方裁判所に対して取消訴訟を提起しました。その後の審理を経て、2020年11月に東京地方裁判所にて、当社の請求を概ね認容し、法人税及び地方税額等合計約58億円について、本件更正処分等を取り消す旨の判決(以下、第一審判決)が言い渡されました。国は、この第一審判決を不服として、2020年12月に東京高等裁判所に対して控訴を提起しました。これを受けて、当社は、第一審判決中、当社の請求が認容されなかった部分について、同月に附帯控訴を提起しました。その後の審理を経て、2022年3月に東京高等裁判所にて、当社の請求を概ね認容した東京地方裁判所の第一審判決を是認し、国の控訴及び当社の附帯控訴をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されました。その後、当社は、当社の請求が概ね認容されていること等を総合的に考慮し、上告及び上告受理申立てをいずれも行いませんでした。また、国からも、期限までに上告及び上告受理申立てはいずれも行われなかったため、控訴審判決が確定しました。これに伴い、過年度に納付済みの法人税及び地方税額等について、当事業年度において還付税金約58億円を法人税等還付税額に計上するとともに、これに係る還付加算金約12億円を営業外収益に計上しております。
上記の更正処分に続き、当社は、2011年3月期から2015年3月期までの事業年度における上記のポーランド子会社との取引に関しても同様に、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け、地方税を含めた追徴税額約85億円を納付しましたが、処分の取消しを求め、2018年7月に名古屋国税不服審判所へ審査請求を行い、2019年7月に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領しました。しかしながら、この段階では法人税及び地方税額等約4億円の還付に止まったことから、当社としては全額が取り消されるべきと考え、2019年12月に東京地方裁判所に対して更正処分の取消訴訟を提起しました。
なお、2016年3月期以降の事業年度につきましては、上記の経緯等を踏まえて見積った税額を財務諸表に反映しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りは、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な状況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、その収束状況によっては当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。