訂正有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
当社は、平成19年3月期から平成22年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を平成24年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、平成28年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、平成28年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
この結論を得るまでには暫く時間を要すると考えておりますが、他方では平成23年3月期から平成27年3月期までの事業年度について、平成29年6月23日に更正処分の通知を受領したことから、この5年間の追徴税額85億円並びに平成28年3月期及び平成29年3月期についても、同様の課税を受けるとした場合の見積税額を加えて、平成29年3月期決算に反映いたしました。また、当事業年度分として当事業年度にかかる見積税額を法人税、住民税及び事業税に計上いたしました。
当社は、平成19年3月期から平成22年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を平成24年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、平成28年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、平成28年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
この結論を得るまでには暫く時間を要すると考えておりますが、他方では平成23年3月期から平成27年3月期までの事業年度について、平成29年6月23日に更正処分の通知を受領したことから、この5年間の追徴税額85億円並びに平成28年3月期及び平成29年3月期についても、同様の課税を受けるとした場合の見積税額を加えて、平成29年3月期決算に反映いたしました。また、当事業年度分として当事業年度にかかる見積税額を法人税、住民税及び事業税に計上いたしました。