有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(移転価格税制に基づく過去の更正処分に対して提起した取消訴訟及びその後続事業年度に関する更正処分について)
当社は、平成19年3月期から平成22年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を平成24年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、平成28年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、平成28年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
この結論を得るまでには暫く時間を要すると考えておりますが、他方では平成23年3月期から平成27年3月期までの事業年度について平成29年6月23日に更正処分の通知を受領したことから、この5年間の追徴税額85億円並びに平成28年3月期及び平成29年3月期についても、同様の課税を受けるとした場合の見積税額を加えて、平成29年3月期決算に反映しております。
当社としましては、上記海外子会社との取引は法令に従い公正かつ適正な条件で行われており、また、当社及び海外子会社はこれまで各国の税制に従い適切な納税を行ってきたと認識しております。今回の更正処分についても、前回の更正処分同様、処分の全部取り消しを求めて、法令に則り必要な措置を講じていく予定であります。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(移転価格税制に基づく過去の更正処分に対して提起した取消訴訟及びその後続事業年度に関する更正処分について)
当社は、平成19年3月期から平成22年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を平成24年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、平成28年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、平成28年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
この結論を得るまでには暫く時間を要すると考えておりますが、他方では平成23年3月期から平成27年3月期までの事業年度について平成29年6月23日に更正処分の通知を受領したことから、この5年間の追徴税額85億円並びに平成28年3月期及び平成29年3月期についても、同様の課税を受けるとした場合の見積税額を加えて、平成29年3月期決算に反映しております。
当社としましては、上記海外子会社との取引は法令に従い公正かつ適正な条件で行われており、また、当社及び海外子会社はこれまで各国の税制に従い適切な納税を行ってきたと認識しております。今回の更正処分についても、前回の更正処分同様、処分の全部取り消しを求めて、法令に則り必要な措置を講じていく予定であります。