有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成29年3月31日現在
(注)1.自己株式5,915,570株のうち59,155単元(5,915,500株)は「個人その他」の欄に、70株は「単元未満株式の状況」の欄にそれぞれ含めて表示しております。
2.「その他の法人」の欄に、証券保管振替機構名義の株式20単元(2,000株)を含めて表示しております。
平成29年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 98 | 44 | 278 | 528 | 6 | 17,493 | 18,447 | - |
所有株式数 (単元) | - | 1,784,382 | 83,756 | 184,277 | 856,912 | 154 | 363,942 | 3,273,423 | 217,896 |
所有株式数の割合 (%) | - | 54.51 | 2.56 | 5.63 | 26.18 | 0.00 | 11.12 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式5,915,570株のうち59,155単元(5,915,500株)は「個人その他」の欄に、70株は「単元未満株式の状況」の欄にそれぞれ含めて表示しております。
2.「その他の法人」の欄に、証券保管振替機構名義の株式20単元(2,000株)を含めて表示しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 735,030,000 |
計 | 735,030,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成28年4月28日開催の取締役会決議により、平成28年7月1日付けで1単元の株式数は1,000株から100株となっております。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年6月29日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 327,560,196 | 327,560,196 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 | 単元株式数 100株 |
計 | 327,560,196 | 327,560,196 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成28年4月28日開催の取締役会決議により、平成28年7月1日付けで1単元の株式数は1,000株から100株となっております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権等の状況は、次のとおりであります。なお、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、行使されたものの数を減じております。
旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
平成17年7月27日取締役会決議
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。ただし、当該株式交換にかかる株式交換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において次の方針に沿った内容の定めがなされた場合に限る。
(承継される新株予約権の内容の決定の方針)
①目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
②目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③権利行使に際して払い込むべき額
承継前における価額と同額
④権利行使期間
承継前における権利行使期間に同じ
⑤その他の権利行使の条件、消却事由及び消却条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第2-1回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第2-2回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第3回新株予約権
平成19年7月27日及び同年8月10日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第4回新株予約権
平成20年7月28日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第5回新株予約権
平成21年7月30日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第6回新株予約権
平成22年7月29日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第7回新株予約権
平成23年7月28日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第8回新株予約権
平成24年7月30日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成54年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成53年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成53年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第9回新株予約権
平成25年7月31日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成55年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成54年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成54年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第10回新株予約権
平成26年7月31日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成56年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成55年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成55年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第11回新株予約権
平成27年7月30日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成57年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成56年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成56年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第12回新株予約権
平成28年7月28日取締役会決議
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成58年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成57年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成57年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
新株予約権等の状況は、次のとおりであります。なお、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、行使されたものの数を減じております。
旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
平成17年7月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 66 (注)1 | 62 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 66,000 (注)2 | 62,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成17年8月5日 至 平成47年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成47年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成46年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成46年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、取締役会決議および「新株予 約権割当契約書」に定めるところに よるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させる。ただし、当該株式交換にかかる株式交換契約書または当該株式移転にかかる株主総会決議において次の方針に沿った内容の定めがなされた場合に限る。
(承継される新株予約権の内容の決定の方針)
①目的たる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
②目的たる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③権利行使に際して払い込むべき額
承継前における価額と同額
④権利行使期間
承継前における権利行使期間に同じ
⑤その他の権利行使の条件、消却事由及び消却条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第2-1回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 54 (注)1 | 53 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,000 (注)2 | 53,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月12日 至 平成48年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成48年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成47年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成47年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、取締役会決議および「新株予 約権割当契約書」に定めるところに よるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第2-2回新株予約権
平成18年7月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 8 (注)1 | 8 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000 (注)2 | 8,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月12日 至 平成48年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成48年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成47年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成47年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、取締役会決議および「新株予 約権割当契約書」に定めるところに よるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第3回新株予約権
平成19年7月27日及び同年8月10日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 24 (注)1 | 24 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,000 (注)2 | 24,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年8月31日 至 平成49年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成49年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成48年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成48年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、取締役会決議および「新株予 約権割当契約書」に定めるところに よるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第4回新株予約権
平成20年7月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 31 (注)1 | 29 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,000 (注)2 | 29,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年8月14日 至 平成50年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成50年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成49年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成49年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条(現第17条)第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第5回新株予約権
平成21年7月30日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 34 (注)1 | 32 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,000 (注)2 | 32,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月18日 至 平成51年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成51年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成50年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成50年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第6回新株予約権
平成22年7月29日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 39 (注)1 | 37 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000 (注)2 | 37,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月17日 至 平成52年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成52年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成51年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成51年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第7回新株予約権
平成23年7月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 43 (注)1 | 43 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,000 (注)2 | 43,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月16日 至 平成53年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成53年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 前記にかかわらず、平成52年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成52年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 新株予約権者が死亡した場合、当 社と新株予約権者との間で締結する 「新株予約権割当契約書」に定める 遺族が、新株予約権を承継するもの とする。 上記以外の権利行使の条件につい ては、「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第8回新株予約権
平成24年7月30日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 48 (注)1 | 48 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,000 (注)2 | 48,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月16日 至 平成54年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成54年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成53年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成53年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第9回新株予約権
平成25年7月31日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 46 (注)1 | 46 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,000 (注)2 | 46,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月17日 至 平成55年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成55年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成54年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成54年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第10回新株予約権
平成26年7月31日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 52 (注)1 | 52 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000 (注)2 | 52,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月20日 至 平成56年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成56年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成55年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成55年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第11回新株予約権
平成27年7月30日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 52 (注)1 | 52 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000 (注)2 | 52,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月19日 至 平成57年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成57年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成56年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成56年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
第12回新株予約権
平成28年7月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 60 (注)1 | 60 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000 (注)2 | 60,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月17日 至 平成58年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による取得、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成58年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成57年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成57年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者という。」)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
新株予約権の行使期間ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 ⦅新株予約権の目的となる株式の数⦆ に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 ⦅新株予約権の行使期間⦆ に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 ⦅新株予約権の行使の条件⦆ に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成25年8月19日 (注)1 | - | 337,560 | - | 69,849 | △15,000 | 70,135 |
平成25年9月10日 (注)2 | △10,000 | 327,560 | - | 69,849 | ― | 70,135 |
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成29年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。
平成29年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 5,915,500 | - | 単元株式数は100株で あります。 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 321,426,800 | 3,214,268 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | 217,896 | - | - |
発行済株式総数 | 327,560,196 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 3,214,268 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成29年3月31日現在
平成29年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
日本碍子株式会社 | 名古屋市瑞穂区須田町 2番56号 | 5,915,500 | - | 5,915,500 | 1.81 |
計 | - | 5,915,500 | - | 5,915,500 | 1.81 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法に基づき新株予約権を発行する方法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第1回新株予約権
(平成17年7月27日取締役会決議)
旧商法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成17年7月27日の取締役会において決議したものであります。
第2-1回新株予約権
(平成18年7月27日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成18年7月27日の取締役会において決議したものであります。
第2-2回新株予約権
(平成18年7月27日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成18年7月27日の取締役会において決議したものであります。
第3回新株予約権
(平成19年7月27日及び同年8月10日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成19年7月27日及び同年8月10日の取締役会において決議したものであります。
第4回新株予約権
(平成20年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成20年7月28日の取締役会において決議したものであります。
第5回新株予約権
(平成21年7月30日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成21年7月30日の取締役会において決議したものであります。
第6回新株予約権
(平成22年7月29日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成22年7月29日の取締役会において決議したものであります。
第7回新株予約権
(平成23年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成23年7月28日の取締役会において決議したものであります。
第8回新株予約権
(平成24年7月30日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成24年7月30日の取締役会において決議したものであります。
第9回新株予約権
(平成25年7月31日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成25年7月31日の取締役会において決議したものであります。
第10回新株予約権
(平成26年7月31日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成26年7月31日の取締役会において決議したものであります。
第11回新株予約権
(平成27年7月30日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成27年7月30日の取締役会において決議したものであります。
第12回新株予約権
(平成28年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成28年7月28日の取締役会において決議したものであります。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法に基づき新株予約権を発行する方法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
第1回新株予約権
(平成17年7月27日取締役会決議)
旧商法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成17年7月27日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成17年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12 監査役 2 (社外監査役を除く) 当社執行役員 10 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第2-1回新株予約権
(平成18年7月27日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成18年7月27日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成18年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12 監査役 2 (社外監査役を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 113,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第2-2回新株予約権
(平成18年7月27日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成18年7月27日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成18年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 10 (取締役執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第3回新株予約権
(平成19年7月27日及び同年8月10日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成19年7月27日及び同年8月10日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成19年7月27日及び同年8月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12 (社外取締役を除く) 当社執行役員 10 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第4回新株予約権
(平成20年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成20年7月28日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成20年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 11 (社外取締役を除く) 当社執行役員 9 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第5回新株予約権
(平成21年7月30日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成21年7月30日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成21年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12 (社外取締役を除く) 当社執行役員 10 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第6回新株予約権
(平成22年7月29日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成22年7月29日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成22年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 12 (社外取締役を除く) 当社執行役員 11 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 64,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第7回新株予約権
(平成23年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成23年7月28日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成23年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 11 (社外取締役を除く) 当社執行役員 11 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第8回新株予約権
(平成24年7月30日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成24年7月30日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成24年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 14 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 66,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第9回新株予約権
(平成25年7月31日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成25年7月31日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成25年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 (社外取締役を除く) 当社執行役員 16 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第10回新株予約権
(平成26年7月31日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成26年7月31日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成26年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 13 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第11回新株予約権
(平成27年7月30日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成27年7月30日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成27年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 10 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第12回新株予約権
(平成28年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、下表の付与対象者に対し新株予約権を付与することを、平成28年7月28日の取締役会において決議したものであります。
決議年月日 | 平成28年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 (社外取締役を除く) 当社執行役員 13 (取締役兼務執行役員を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |