有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※9.過年度法人税等
米国子会社との取引について、日本の移転価格税制に基づく更正処分により平成24年3月及び4月に納付した1,659百万円の法人税等に関し、日米相互協議の合意により日本で還付を受ける額687百万円及び米国で還付を受ける額717百万円であります。
米国子会社との取引について、日本の移転価格税制に基づく更正処分により平成24年3月及び4月に納付した1,659百万円の法人税等に関し、日米相互協議の合意により日本で還付を受ける額687百万円及び米国で還付を受ける額717百万円であります。