四半期報告書-第149期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※3. 過年度法人税等の内容
前第3四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
米国子会社との取引について、日本の移転価格税制に基づく更正処分により平成24年3月及び4月に納付した1,659百万円の法人税等に関し、日米相互協議の合意により日本で還付を受ける額687百万円及び米国で還付を受ける額711百万円であります。
前第3四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
米国子会社との取引について、日本の移転価格税制に基づく更正処分により平成24年3月及び4月に納付した1,659百万円の法人税等に関し、日米相互協議の合意により日本で還付を受ける額687百万円及び米国で還付を受ける額711百万円であります。