有価証券報告書-第129期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社は投資再生事業において、リゾート会員権の管理等を行っております。従前は一時点において収益を認識しておりましたが、リゾート会員権等に係る年会費については一定期間にわたって履行義務が充足されるため、顧客との契約に係る取引価格を契約期間にわたり均等に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減する収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。また、繰越利益剰余金の当事業年度の期首残高は5,489千円減少しております。
この結果、当事業年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社は投資再生事業において、リゾート会員権の管理等を行っております。従前は一時点において収益を認識しておりましたが、リゾート会員権等に係る年会費については一定期間にわたって履行義務が充足されるため、顧客との契約に係る取引価格を契約期間にわたり均等に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減する収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。また、繰越利益剰余金の当事業年度の期首残高は5,489千円減少しております。
この結果、当事業年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。