有価証券報告書-第129期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、①月例の固定報酬(固定の取締役報酬と変動する執行役員報酬の最低額(E評価の固定部分))と、②会社及び業績への貢献度に応じた変動報酬(執行役員報酬)から成る。
①固定報酬については、役位、職責に応じて他社水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
②変動報酬については、各事業年度の個々の取締役の会社及び業績への貢献度をA〜Eで評価し決定した金額の、最低額(E評価の固定部分)との差額部分を現金で支給するものとする。変動報酬の評価の決定については、代表取締役が取締役会にて原案を提示し、取締役会にて決議するものとする。
b.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬は、決算賞与とする。各事業年度の連結税金等調整前当期純利益(以下、「連結税引前利益」とする)の1%を総額とし、毎年、一定の時期に支給する。個人別の決算賞与の総額のうち、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第128回定時株主総会でご承認いただいた総額の範囲内で、役職に応じた一定の割合を基準とした額を譲渡制限付株式報酬で支給する。
c.報酬等の割合の決定に関する方針
各報酬の種類別の報酬割合については、上場企業の水準を参考に、代表取締役が取締役会にて個人別の報酬等の内容の原案を提示し、取締役会にて決議するものとする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役が取締役会にて原案を提示し、取締役会にて決議するものとする。その原案の内容は、各取締役の固定報酬の額及び変動報酬の評価、役員賞与の配分とする。
また、監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役全員の合意により監査役会で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2016年6月29日開催の第123回定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額2億4千万円以内(ただし、使用人分給与は含まないものとする)、監査役の報酬限度額は年額4千8百万円以内であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名です。また、上記報酬枠内で、2021年6月29日開催の第128回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の額として年額3千万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名です。
2.上表には、2021年6月29日開催の第128回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
3.業績連動報酬の内容は、決算賞与であります。連結税引前利益の1%を総額の基準とし、個人別の配分方法は代表取締役が取締役会に報酬原案を提示し、取締役会にて承認を得るものとします。連結税引前利益を指標として選択した理由は、当社の事業特性等を踏まえ、営業外損益や特別損益を含めた業績を報酬額に適正に反映させるにあたって客観的な指標であり、業績連動報酬の指標として適切と判断したためであります。なお、該当事業年度の連結税引前利益は、1,134百万円となりました。
4.非金銭報酬等の内容は、取締役3名に対する譲渡制限付株式報酬であります。
5.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、上述の「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」に基づき取締役会にて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、①月例の固定報酬(固定の取締役報酬と変動する執行役員報酬の最低額(E評価の固定部分))と、②会社及び業績への貢献度に応じた変動報酬(執行役員報酬)から成る。
①固定報酬については、役位、職責に応じて他社水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
②変動報酬については、各事業年度の個々の取締役の会社及び業績への貢献度をA〜Eで評価し決定した金額の、最低額(E評価の固定部分)との差額部分を現金で支給するものとする。変動報酬の評価の決定については、代表取締役が取締役会にて原案を提示し、取締役会にて決議するものとする。
b.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬は、決算賞与とする。各事業年度の連結税金等調整前当期純利益(以下、「連結税引前利益」とする)の1%を総額とし、毎年、一定の時期に支給する。個人別の決算賞与の総額のうち、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第128回定時株主総会でご承認いただいた総額の範囲内で、役職に応じた一定の割合を基準とした額を譲渡制限付株式報酬で支給する。
c.報酬等の割合の決定に関する方針
各報酬の種類別の報酬割合については、上場企業の水準を参考に、代表取締役が取締役会にて個人別の報酬等の内容の原案を提示し、取締役会にて決議するものとする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役が取締役会にて原案を提示し、取締役会にて決議するものとする。その原案の内容は、各取締役の固定報酬の額及び変動報酬の評価、役員賞与の配分とする。
また、監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役全員の合意により監査役会で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 85,495 | 74,495 | 11,000 | 2,694 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,500 | 13,500 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,020 | 16,020 | - | - | 3 |
(注)1.2016年6月29日開催の第123回定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額2億4千万円以内(ただし、使用人分給与は含まないものとする)、監査役の報酬限度額は年額4千8百万円以内であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名です。また、上記報酬枠内で、2021年6月29日開催の第128回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の額として年額3千万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名です。
2.上表には、2021年6月29日開催の第128回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
3.業績連動報酬の内容は、決算賞与であります。連結税引前利益の1%を総額の基準とし、個人別の配分方法は代表取締役が取締役会に報酬原案を提示し、取締役会にて承認を得るものとします。連結税引前利益を指標として選択した理由は、当社の事業特性等を踏まえ、営業外損益や特別損益を含めた業績を報酬額に適正に反映させるにあたって客観的な指標であり、業績連動報酬の指標として適切と判断したためであります。なお、該当事業年度の連結税引前利益は、1,134百万円となりました。
4.非金銭報酬等の内容は、取締役3名に対する譲渡制限付株式報酬であります。
5.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、上述の「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」に基づき取締役会にて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。