四半期報告書-第19期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(役員向け株式給付信託について)
当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役(当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ.取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
ロ.会計処理
株式給付信託(BBT)については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
ハ.信託が保有する自己株式
当第3四半期連結会計期間末において、本信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しており、帳簿価額171百万円、株式数は136,200株であります。
(訴訟)
当社は、当第3四半期連結会計期間末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づく国家賠償責任に基づき、企業に対しては民法の定める不法行為責任又は製造物責任法に定める製造物責任に基づき、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
1)横浜第1陣集団訴訟
平成29年10月27日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金160百万円を計上しております。
2)東京第1陣集団訴訟
平成30年3月14日東京高等裁判所から、1審判決と同様に企業に対する損害賠償は認めない判決の言渡しがありました。
3)京都第1陣集団訴訟
平成30年8月31日大阪高等裁判所から、国及び当社を含めた企業10社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金41百万円を計上しております。
4)大阪第1陣集団訴訟
平成30年9月20日大阪高等裁判所から、国及び当社を含めた企業8社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金44百万円を計上しております。
それ以外の訴訟についても、各地方裁判所及び各高等裁判所にて係属中であります。当社としましては、引続き適切な訴訟対応を図ってまいりますが、現時点では、これらの訴訟がどのように推移するか予測できませんので、今後の費用発生額を合理的に見積もることは困難であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(役員向け株式給付信託について)
当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役(当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ.取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
ロ.会計処理
株式給付信託(BBT)については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
ハ.信託が保有する自己株式
当第3四半期連結会計期間末において、本信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しており、帳簿価額171百万円、株式数は136,200株であります。
(訴訟)
当社は、当第3四半期連結会計期間末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づく国家賠償責任に基づき、企業に対しては民法の定める不法行為責任又は製造物責任法に定める製造物責任に基づき、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
1)横浜第1陣集団訴訟
平成29年10月27日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金160百万円を計上しております。
2)東京第1陣集団訴訟
平成30年3月14日東京高等裁判所から、1審判決と同様に企業に対する損害賠償は認めない判決の言渡しがありました。
3)京都第1陣集団訴訟
平成30年8月31日大阪高等裁判所から、国及び当社を含めた企業10社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金41百万円を計上しております。
4)大阪第1陣集団訴訟
平成30年9月20日大阪高等裁判所から、国及び当社を含めた企業8社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金44百万円を計上しております。
それ以外の訴訟についても、各地方裁判所及び各高等裁判所にて係属中であります。当社としましては、引続き適切な訴訟対応を図ってまいりますが、現時点では、これらの訴訟がどのように推移するか予測できませんので、今後の費用発生額を合理的に見積もることは困難であります。