四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(役員向け株式給付信託について)
当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役(当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ.取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
ロ.会計処理
株式給付信託(BBT)については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
ハ.信託が保有する自己株式
本信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度160百万円、127,300株、当第1四半期連結会計期間160百万円、127,300株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年3月31日公布法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(訴訟)
建設アスベスト横浜第1陣集団訴訟については、最高裁判所より上告棄却・不受理決定がなされたため、損失引当金を145百万円取崩しております。これにより、原判決が確定した原告に対して、損害賠償金及び遅延損害金の支払いをしております。
(役員向け株式給付信託について)
当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役(当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ.取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
ロ.会計処理
株式給付信託(BBT)については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
ハ.信託が保有する自己株式
本信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度160百万円、127,300株、当第1四半期連結会計期間160百万円、127,300株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年3月31日公布法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(訴訟)
建設アスベスト横浜第1陣集団訴訟については、最高裁判所より上告棄却・不受理決定がなされたため、損失引当金を145百万円取崩しております。これにより、原判決が確定した原告に対して、損害賠償金及び遅延損害金の支払いをしております。