四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
緊急事態宣言の解除により経済活動は徐々に回復してきているものの、新型コロナウイルスの収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、当連結会計年度中は継続するものと想定しておりますが、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損等、会計上の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
(役員向け株式給付信託について)
当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役(当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ.取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
ロ.会計処理
株式給付信託(BBT)については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
ハ.信託が保有する自己株式
本信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度166百万円、131,700株、当第2四半期連結会計期間160百万円、127,300株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(訴訟)
当社は、当第2四半期連結会計期間末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づく国家賠償責任に基づき、企業に対しては民法の定める不法行為責任又は製造物責任法に定める製造物責任に基づき、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
1)横浜第1陣集団訴訟
2017年10月27日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対する当社の上告提起は、2020年8月6日最高裁判所より棄却され、上告受理の申立は一部を除き上告審として受理しない旨が決定されました。併せて、2020年10月22日に最高裁判所において口頭弁論期日が開かれましたが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金160百万円を計上しております。
2)東京第1陣集団訴訟
2018年3月14日東京高等裁判所から、1審判決と同様に企業に対する損害賠償は認めない判決の言渡しがありました。
3)京都第1陣集団訴訟
2018年8月31日大阪高等裁判所から、国及び当社を含めた企業10社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金41百万円を計上しております。
4)大阪第1陣集団訴訟
2018年9月20日大阪高等裁判所から、国及び当社を含めた企業8社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金44百万円を計上しております。
5)福岡第1陣集団訴訟
2019年11月11日福岡高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金65百万円を計上しております。
6)横浜第2陣集団訴訟
2020年8月28日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業3社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金356百万円を計上しております。
上記に記載のとおり個々の高等裁判所の判決に基づき、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合においても、損益に与える影響は一定の範囲に留まるものと考えております。
それ以外の訴訟については、各地方裁判所及び各高等裁判所にて係属中であります。当社としましては引き続き適切な訴訟対応を図ってまいります。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
緊急事態宣言の解除により経済活動は徐々に回復してきているものの、新型コロナウイルスの収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、当連結会計年度中は継続するものと想定しておりますが、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損等、会計上の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
(役員向け株式給付信託について)
当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役(当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ.取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
ロ.会計処理
株式給付信託(BBT)については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
ハ.信託が保有する自己株式
本信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度166百万円、131,700株、当第2四半期連結会計期間160百万円、127,300株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(訴訟)
当社は、当第2四半期連結会計期間末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づく国家賠償責任に基づき、企業に対しては民法の定める不法行為責任又は製造物責任法に定める製造物責任に基づき、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
1)横浜第1陣集団訴訟
2017年10月27日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対する当社の上告提起は、2020年8月6日最高裁判所より棄却され、上告受理の申立は一部を除き上告審として受理しない旨が決定されました。併せて、2020年10月22日に最高裁判所において口頭弁論期日が開かれましたが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金160百万円を計上しております。
2)東京第1陣集団訴訟
2018年3月14日東京高等裁判所から、1審判決と同様に企業に対する損害賠償は認めない判決の言渡しがありました。
3)京都第1陣集団訴訟
2018年8月31日大阪高等裁判所から、国及び当社を含めた企業10社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金41百万円を計上しております。
4)大阪第1陣集団訴訟
2018年9月20日大阪高等裁判所から、国及び当社を含めた企業8社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金44百万円を計上しております。
5)福岡第1陣集団訴訟
2019年11月11日福岡高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金65百万円を計上しております。
6)横浜第2陣集団訴訟
2020年8月28日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業3社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告提起及び上告受理の申立をしておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金356百万円を計上しております。
上記に記載のとおり個々の高等裁判所の判決に基づき、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合においても、損益に与える影響は一定の範囲に留まるものと考えております。
それ以外の訴訟については、各地方裁判所及び各高等裁判所にて係属中であります。当社としましては引き続き適切な訴訟対応を図ってまいります。