有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 11:44
【資料】
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【項目】
144項目
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社グループは連結財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産等は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し連結財務諸表へ減損損失として計上しております。
なお、当連結会計年度の連結損益計算書に計上した減損損失144百万円は、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(百万円)
前連結会計年度当連結会計年度
減損損失144
有形固定資産17,45717,671
無形固定資産52418

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
新型コロナウイルス感染症の収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、今後も一定期間継続するものと仮定しておりますが、固定資産の減損の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには極めて高い不確実性を伴うため、当該影響が想定以上に長期化・深刻化した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(百万円)
前連結会計年度当連結会計年度
繰延税金資産157189

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
新型コロナウイルス感染症の収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、今後も一定期間継続するものと仮定しておりますが、繰延税金資産の回収可能性に重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには極めて高い不確実性を伴うため、当該影響が想定以上に長期化・深刻化した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2022年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社は当連結会計年度の連結損益計算書に訴訟損失引当金戻入額19百万円、訴訟損失引当金繰入額5百万円を計上しており、損害賠償金198百万円を支払うとともに訴訟損失引当金を503百万円取崩した結果、2022年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金50百万円(前期567百万円)を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は高等裁判所の判決および最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失が発生する可能性が高く金額を合理的に見積ることができるか否かを判断したうえで会計処理および注記をしております。
1)横浜第1陣集団訴訟
原告の上告に対し、2021年5月17日最高裁判所から、その一部につき、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがあり、その一部につき、原判決は破棄され審理は差し戻しとなりました。これにより、各企業間で連帯債務とされた損害賠償金等の負担額を協議し、訴訟損失引当金戻入額17百万円を計上しております。
また、判決が確定した原告に対して、損害賠償金及び遅延損害金127百万円を支払うとともに訴訟損失引当金を同額取崩しております。
2)東京第1陣集団訴訟
2018年3月14日東京高等裁判所から、1審判決と同様に企業に対する損害賠償は認めない判決の言渡しがありました。これに対する原告の上告につき、2021年5月17日最高裁判所から判決の言渡しがあり、原判決は破棄され審理は差し戻しとなりました。
3)福岡第1陣集団訴訟
当社の上告に対し、2022年2月9日最高裁判所より上告棄却・不受理決定がなされました。これにより、各企業間で連帯債務とされた損害賠償金等の負担額を協議し、訴訟損失引当金繰入額5百万円を計上しております。
また、原判決が確定した原告に対して、損害賠償金及び遅延損害金71百万円を支払うとともに訴訟損失引当金を同額取崩しております。
4)横浜第2陣集団訴訟
当社の上告に対し、2022年2月9日最高裁判所より、その一部につき、上告が受理され、その一部につき、上告棄却・不受理決定がなされました。これにより、各企業間で連帯債務とされた損害賠償金等の負担額を協議し、訴訟損失引当金戻入額1百万円を計上し、訴訟損失引当金304百万円を取崩しております。
なお、原判決が確定した原告に対して、2022年4月28日に損害賠償金及び遅延損害金304百万円を支払いしております。
また、上告が受理された部分については、係属中となりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金50百万円を計上しております。
上記に記載のとおり個々の高等裁判所の支払いを命ずる判決については、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合においても、損益に与える影響は一定の範囲にとどまるものと考えております。
なお、今後の見積りについては不確実性を伴うため、翌連結会計年度において、新たな訴訟、新たな判決の確定等により、訴訟損失引当金の計上の必要性が生じた場合には、同期間における連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
5)札幌第1陣集団訴訟
2022年5月30日札幌高等裁判所から、当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告しておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金107百万円を計上することにいたしました。
これに伴い、翌連結会計年度第1四半期において訴訟損失引当金を計上する予定です。
6)横浜第2陣集団訴訟
当社の上告が受理され、係属中となっていた部分について2022年6月3日最高裁判所から、その一部につき、当社に対する損害賠償は認めない判決の言渡しがあり、その一部につき、原判決は破棄され審理は差戻しとなりました。これに対し、当社は訴訟損失引当金50百万円を取崩しすることにしました。
これに伴い、翌連結会計年度第1四半期において訴訟損失引当金を取崩しする予定です。

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