有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社グループは連結財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産等は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し連結財務諸表へ減損損失として計上しております。当連結会計年度においては減損の兆候があると判定した資産または資産グループはありません。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
有形固定資産17,457百万円
無形固定資産 52百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
緊急事態宣言が発出される中、新型コロナウイルス感染症の収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、今後も一定期間継続するものと仮定しておりますが、固定資産の減損の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには極めて高い不確実性を伴うため、当該影響が想定以上に長期化・深刻化した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 157百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
緊急事態宣言が発出される中、新型コロナウイルス感染症の収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、今後も一定期間継続するものと仮定しておりますが、繰延税金資産の回収可能性に重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには極めて高い不確実性を伴うため、当該影響が想定以上に長期化・深刻化した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2021年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社は当連結会計年度の連結損益計算書に訴訟損失引当金繰入額369百万円を計上しており、2021年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金567百万円を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は高等裁判所の判決および最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失が発生している蓋然性が高く金額を合理的にも見積ることができるか否かを判断したうえで会計処理および注記をしております。
1)横浜第1陣集団訴訟
2017年10月27日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対する当社の上告の一部は最高裁判所より棄却・不受理決定がなされたため、原判決が確定した一部の原告に対して、損害賠償金及び遅延損害金を支払しております。また、原告の上告に対し、2021年5月17日最高裁判所から、その一部につき、当社を含めた企業3社に対して損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがあり、その一部につき、原判決は破棄され審理は差し戻しとなりました。今後、各企業間で連帯債務とされた損害賠償金等の負担額を協議することとなりますが、この支払に備え訴訟損失引当金145百万円を計上しております。
2)東京第1陣集団訴訟
2018年3月14日東京高等裁判所から、1審判決と同様に企業に対する損害賠償は認めない判決の言渡しがありました。これに対する原告の上告につき、2021年5月17日最高裁判所から判決の言渡しがあり、原判決は破棄され審理は差し戻しとなりました。
3)福岡第1陣集団訴訟
2019年11月11日福岡高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告しておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金65百万円を計上しております。
4)横浜第2陣集団訴訟
2020年8月28日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業3社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告しておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金356百万円を計上しております。
上記に記載のとおり個々の高等裁判所の支払いを命ずる判決については、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合においても、損益に与える影響は一定の範囲にとどまるものと考えております。
なお、今後の見積りについては不確実性を伴うため、翌連結会計年度において、新たな訴訟、新たな判決の確定等により、訴訟損失引当金の計上の必要性が生じた場合には、同期間における連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
また、京都第1陣集団訴訟及び大阪第1陣集団訴訟については、最高裁判所より上告棄却・不受理決定がなされたため、原判決が確定した原告に対して、損害賠償金及び遅延損害金を全て支払いしております。
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社グループは連結財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産等は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し連結財務諸表へ減損損失として計上しております。当連結会計年度においては減損の兆候があると判定した資産または資産グループはありません。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
有形固定資産17,457百万円
無形固定資産 52百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
緊急事態宣言が発出される中、新型コロナウイルス感染症の収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、今後も一定期間継続するものと仮定しておりますが、固定資産の減損の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには極めて高い不確実性を伴うため、当該影響が想定以上に長期化・深刻化した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 157百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
緊急事態宣言が発出される中、新型コロナウイルス感染症の収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、今後も一定期間継続するものと仮定しておりますが、繰延税金資産の回収可能性に重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには極めて高い不確実性を伴うため、当該影響が想定以上に長期化・深刻化した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2021年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社は当連結会計年度の連結損益計算書に訴訟損失引当金繰入額369百万円を計上しており、2021年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金567百万円を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は高等裁判所の判決および最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失が発生している蓋然性が高く金額を合理的にも見積ることができるか否かを判断したうえで会計処理および注記をしております。
1)横浜第1陣集団訴訟
2017年10月27日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対する当社の上告の一部は最高裁判所より棄却・不受理決定がなされたため、原判決が確定した一部の原告に対して、損害賠償金及び遅延損害金を支払しております。また、原告の上告に対し、2021年5月17日最高裁判所から、その一部につき、当社を含めた企業3社に対して損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがあり、その一部につき、原判決は破棄され審理は差し戻しとなりました。今後、各企業間で連帯債務とされた損害賠償金等の負担額を協議することとなりますが、この支払に備え訴訟損失引当金145百万円を計上しております。
2)東京第1陣集団訴訟
2018年3月14日東京高等裁判所から、1審判決と同様に企業に対する損害賠償は認めない判決の言渡しがありました。これに対する原告の上告につき、2021年5月17日最高裁判所から判決の言渡しがあり、原判決は破棄され審理は差し戻しとなりました。
3)福岡第1陣集団訴訟
2019年11月11日福岡高等裁判所から、国及び当社を含めた企業4社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告しておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金65百万円を計上しております。
4)横浜第2陣集団訴訟
2020年8月28日東京高等裁判所から、国及び当社を含めた企業3社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告しておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金356百万円を計上しております。
上記に記載のとおり個々の高等裁判所の支払いを命ずる判決については、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合においても、損益に与える影響は一定の範囲にとどまるものと考えております。
なお、今後の見積りについては不確実性を伴うため、翌連結会計年度において、新たな訴訟、新たな判決の確定等により、訴訟損失引当金の計上の必要性が生じた場合には、同期間における連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
また、京都第1陣集団訴訟及び大阪第1陣集団訴訟については、最高裁判所より上告棄却・不受理決定がなされたため、原判決が確定した原告に対して、損害賠償金及び遅延損害金を全て支払いしております。