有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社グループは連結財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し連結財務諸表へ減損損失として計上しております。当連結会計年度においては、継続的に営業赤字となっている資産グループにおいて減損損失の兆候を識別したものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っていたことから、減損損失の認識は不要と判定しております。なお、上記以外の一部の資産について減損損失の認識が必要と判定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額18百万円を減損損失として計上しました。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
不安定な国際情勢に加え、エネルギー資源や原材料価格の高騰による物価上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いておりますが、固定資産の減損の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、上記の影響は今後も一定期間継続するものと仮定して見積りを行っており、これらの仮定に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
不安定な国際情勢に加え、エネルギー資源や原材料価格の高騰による物価上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いておりますが、繰延税金資産の回収可能性に重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、上記の影響は今後も一定期間継続するものと仮定して見積りを行っており、これらの仮定に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2025年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社は当連結会計年度の連結損益計算書に訴訟損失引当金繰入額 2,097百万円(前連結会計年度9百万円)を計上しており、2025年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金 2,097百万円(前連結会計年度4百万円)を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は高等裁判所の判決及び最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失が発生する可能性が高く金額を合理的に見積ることができるか否かを判断したうえで会計処理及び注記をしております。
1)横浜第1陣集団訴訟 2025年1月15日最高裁判所から上告棄却・不受理決定がなされたため、各企業間で連帯債務とされた損害賠償金等の負担額を協議し、訴訟損失引当金繰入額0百万円を計上しております。また、原判決が確定した原告に対して損害賠償金及び遅延損害金4百万円を支払うとともに、訴訟損失引当金から同額を取崩しております。
2)札幌第2陣集団訴訟
2024年9月26日札幌高等裁判所から、当社を含めた企業3社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告しておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金135百万円を計上しております。
3)東京第1陣集団訴訟
2021年5月17日の最高裁判所判決により東京高等裁判所に審理が差し戻された建設アスベスト訴訟(東京第1陣)について、東京高等裁判所は2024年12月6日、原告および当社を含めた企業7社に対し、和解案を提示しました。当社は、当該和解案について慎重に検討しておりますが、和解案のとおりに合意に至った場合に備え、訴訟損失引当金1,206百万円を計上しております。
4)東京第2陣集団訴訟 2020年9月4日の東京地方裁判所判決に対して東京高等裁判所へ控訴しておりました建設アスベスト訴訟(東京第2陣)について、同裁判所は2025年1月31日、原告および当社を含めた企業7社に対し、和解案(同4月2日修正)を提示しました。当社は、当該和解案について慎重に検討しておりますが、和解案のとおりに合意に至った場合に備え、訴訟損失引当金426百万円を計上しております。
5)大阪第2陣・第3陣訴訟
2023年7月5日の大阪地方裁判所判決に対して大阪高等裁判所へ控訴しておりました建設アスベスト訴訟(大阪第2陣・第3陣)について、同裁判所は2025年2月18日、原告および当社を含めた企業12社に対し、和解案を提示しました。当社は、当該和解案について慎重に検討しておりますが、和解案のとおりに合意に至った場合に備え、訴訟損失引当金328百万円を計上しております。
上記に記載のとおり個々の高等裁判所の支払いを命ずる判決や提示された和解案については、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合や和解が合意に至った場合においても、損益に与える影響は一定の範囲にとどまるものと考えております。
なお、今後の見積りについては不確実性を伴うため、翌連結会計年度において、新たな訴訟、新たな判決の確定等により、訴訟損失引当金の計上の必要性が生じた場合には、同期間における連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社グループは連結財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し連結財務諸表へ減損損失として計上しております。当連結会計年度においては、継続的に営業赤字となっている資産グループにおいて減損損失の兆候を識別したものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っていたことから、減損損失の認識は不要と判定しております。なお、上記以外の一部の資産について減損損失の認識が必要と判定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額18百万円を減損損失として計上しました。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 減損損失 | ― | 18 |
| 有形固定資産 | 18,067 | 20,166 |
| 無形固定資産 | 481 | 789 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
不安定な国際情勢に加え、エネルギー資源や原材料価格の高騰による物価上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いておりますが、固定資産の減損の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、上記の影響は今後も一定期間継続するものと仮定して見積りを行っており、これらの仮定に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 139 | 120 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
不安定な国際情勢に加え、エネルギー資源や原材料価格の高騰による物価上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いておりますが、繰延税金資産の回収可能性に重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、上記の影響は今後も一定期間継続するものと仮定して見積りを行っており、これらの仮定に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2025年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社は当連結会計年度の連結損益計算書に訴訟損失引当金繰入額 2,097百万円(前連結会計年度9百万円)を計上しており、2025年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金 2,097百万円(前連結会計年度4百万円)を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は高等裁判所の判決及び最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失が発生する可能性が高く金額を合理的に見積ることができるか否かを判断したうえで会計処理及び注記をしております。
1)横浜第1陣集団訴訟 2025年1月15日最高裁判所から上告棄却・不受理決定がなされたため、各企業間で連帯債務とされた損害賠償金等の負担額を協議し、訴訟損失引当金繰入額0百万円を計上しております。また、原判決が確定した原告に対して損害賠償金及び遅延損害金4百万円を支払うとともに、訴訟損失引当金から同額を取崩しております。
2)札幌第2陣集団訴訟
2024年9月26日札幌高等裁判所から、当社を含めた企業3社に対する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決の言渡しがありました。これに対し、当社は、最高裁判所に上告しておりますが、原判決どおりに確定した場合に備え訴訟損失引当金135百万円を計上しております。
3)東京第1陣集団訴訟
2021年5月17日の最高裁判所判決により東京高等裁判所に審理が差し戻された建設アスベスト訴訟(東京第1陣)について、東京高等裁判所は2024年12月6日、原告および当社を含めた企業7社に対し、和解案を提示しました。当社は、当該和解案について慎重に検討しておりますが、和解案のとおりに合意に至った場合に備え、訴訟損失引当金1,206百万円を計上しております。
4)東京第2陣集団訴訟 2020年9月4日の東京地方裁判所判決に対して東京高等裁判所へ控訴しておりました建設アスベスト訴訟(東京第2陣)について、同裁判所は2025年1月31日、原告および当社を含めた企業7社に対し、和解案(同4月2日修正)を提示しました。当社は、当該和解案について慎重に検討しておりますが、和解案のとおりに合意に至った場合に備え、訴訟損失引当金426百万円を計上しております。
5)大阪第2陣・第3陣訴訟
2023年7月5日の大阪地方裁判所判決に対して大阪高等裁判所へ控訴しておりました建設アスベスト訴訟(大阪第2陣・第3陣)について、同裁判所は2025年2月18日、原告および当社を含めた企業12社に対し、和解案を提示しました。当社は、当該和解案について慎重に検討しておりますが、和解案のとおりに合意に至った場合に備え、訴訟損失引当金328百万円を計上しております。
上記に記載のとおり個々の高等裁判所の支払いを命ずる判決や提示された和解案については、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合や和解が合意に至った場合においても、損益に与える影響は一定の範囲にとどまるものと考えております。
なお、今後の見積りについては不確実性を伴うため、翌連結会計年度において、新たな訴訟、新たな判決の確定等により、訴訟損失引当金の計上の必要性が生じた場合には、同期間における連結財務諸表に影響を与える可能性があります。