有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社グループは連結財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し連結財務諸表へ減損損失として計上しております。当連結会計年度においては、継続的に営業赤字となっている資産グループにおいて減損損失の兆候を識別したものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っていたことから、減損損失の認識は不要と判定しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
不安定な国際情勢に加え、エネルギー資源や原材料価格の高騰による物価上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いておりますが、固定資産の減損の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、上記の影響は今後も一定期間継続するものと仮定して見積りを行っており、これらの仮定に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
不安定な国際情勢に加え、エネルギー資源や原材料価格の高騰による物価上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いておりますが、繰延税金資産の回収可能性に重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、上記の影響は今後も一定期間継続するものと仮定して見積りを行っており、これらの仮定に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2026年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起および当該訴訟に対する和解案の提示を受けております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社は当連結会計年度において、新たに和解案の提示を受けた訴訟等に対し訴訟損失引当金繰入額 128百万円(前連結会計年度2,097百万円)を計上し、和解が成立した訴訟の和解金2,070百万円を訴訟損失引当金から取崩しております。これにより2026年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金155百万円(前連結会計年度2,097百万円)を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は高等裁判所の判決及び最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失が発生する可能性が高く金額を合理的に見積ることができるか否かを判断したうえで会計処理及び注記をしております。
個々の高等裁判所の支払いを命ずる判決や提示された和解案については、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合や和解が合意に至った場合においても、損益に与える影響は一定の範囲にとどまるものと考えております。
なお、今後の見積りについては不確実性を伴うため、翌連結会計年度において、新たな訴訟、新たな判決の確定等により、訴訟損失引当金の計上の必要性が生じた場合には、同期間における連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社グループは連結財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し連結財務諸表へ減損損失として計上しております。当連結会計年度においては、継続的に営業赤字となっている資産グループにおいて減損損失の兆候を識別したものの、回収可能価額が帳簿価額を上回っていたことから、減損損失の認識は不要と判定しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 減損損失 | 18 | ― |
| 有形固定資産 | 20,166 | 21,535 |
| 無形固定資産 | 789 | 1,118 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
不安定な国際情勢に加え、エネルギー資源や原材料価格の高騰による物価上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いておりますが、固定資産の減損の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、上記の影響は今後も一定期間継続するものと仮定して見積りを行っており、これらの仮定に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 120 | 177 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
不安定な国際情勢に加え、エネルギー資源や原材料価格の高騰による物価上昇が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いておりますが、繰延税金資産の回収可能性に重要な影響はないものとして会計処理を行っております。
なお、上記の影響は今後も一定期間継続するものと仮定して見積りを行っており、これらの仮定に重要な変更が生じた場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2026年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起および当該訴訟に対する和解案の提示を受けております。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社は当連結会計年度において、新たに和解案の提示を受けた訴訟等に対し訴訟損失引当金繰入額 128百万円(前連結会計年度2,097百万円)を計上し、和解が成立した訴訟の和解金2,070百万円を訴訟損失引当金から取崩しております。これにより2026年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金155百万円(前連結会計年度2,097百万円)を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は高等裁判所の判決及び最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失が発生する可能性が高く金額を合理的に見積ることができるか否かを判断したうえで会計処理及び注記をしております。
個々の高等裁判所の支払いを命ずる判決や提示された和解案については、訴訟損失引当金を計上しておりますので、最高裁判所の判決が確定した場合や和解が合意に至った場合においても、損益に与える影響は一定の範囲にとどまるものと考えております。
なお、今後の見積りについては不確実性を伴うため、翌連結会計年度において、新たな訴訟、新たな判決の確定等により、訴訟損失引当金の計上の必要性が生じた場合には、同期間における連結財務諸表に影響を与える可能性があります。