有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
1.連結損益計算書
前連結会計年度において、独立掲記していた営業外収益の「受取保険金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示している。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「受取保険金」に表示していた16,482千円は、「その他」として組替えている。
前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた35,663千円は、「支払手数料」10,214千円、「その他」25,449千円として組替えている。
2.連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「訴訟損失引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△779,497千円は、「訴訟損失引当金の増減額」25,000千円、「その他」△804,497千円として組替えている。
3.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表より適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を開示している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については開示していない。
1.連結損益計算書
前連結会計年度において、独立掲記していた営業外収益の「受取保険金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示している。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「受取保険金」に表示していた16,482千円は、「その他」として組替えている。
前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた35,663千円は、「支払手数料」10,214千円、「その他」25,449千円として組替えている。
2.連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「訴訟損失引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△779,497千円は、「訴訟損失引当金の増減額」25,000千円、「その他」△804,497千円として組替えている。
3.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表より適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を開示している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については開示していない。