有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 単元未満株式の買取・買増の請求は、証券会社等の口座管理機関(特別口座の場合は、上記三菱UFJ信託銀行㈱)及び㈱証券保管振替機構を通じて行うものとします。
2 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から 3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取・買増 | |||||||||||||||||||||||||
| 事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行㈱ 大阪証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行㈱ | ||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により掲載します。(公告掲載URL https://www.kyocera.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 2026年3月31日(基準日)現在の株主名簿に記録された株主のうち、当社株式を1年以上継続して保有され、かつ、100株以上保有されている株主を対象とします。 保有株式数と保有期間に応じて、次のとおり、クオカードまたはカタログギフトを贈呈します。カタログギフトは、当社オリジナルカタログに掲載のグルメ商品や社会貢献団体への寄附等の中から、ご希望のものをお選びいただけるギフトです。
・保有株式数は、2026年3月31日(基準日)現在の株主名簿に記録されている株式数とします。 ・保有期間は、同一株主番号で、2026年3月31日現在の株主名簿に連続して記録されている年数とします。なお、継続保有株主優待制度の新設以前も含め、算定します。 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1 単元未満株式の買取・買増の請求は、証券会社等の口座管理機関(特別口座の場合は、上記三菱UFJ信託銀行㈱)及び㈱証券保管振替機構を通じて行うものとします。
2 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利