有価証券報告書-第104期(2022/01/01-2022/12/31)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
a.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
該当事項はありません。
b.社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場
合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の裏出令子氏は、国立大学法人京都大学名誉教授及び同大学複合原子力科学研究所特任教授で
す。当社は、我が国におけるガラス基礎研究の振興と人材育成のために、2023年4月開設予定の同大学大学
院工学研究科寄附講座「ガラス基礎科学講座」へ、信託方式により資金を拠出する予定です。同大学は、毎
年、同講座の運営に必要な金額を引き出し、当社は、当該信託に対し毎年1億円を上限として使用された金
額の補充を行います。この年間補充額は、直近事業年度における同大学の年間総収入(1,663億円)の0.1%
未満です。その割合は僅少であり、同氏の所属する部局と寄附先の部局が異なること及び同氏が大学を代表
する立場にないことから直接の利害関係はなく、同氏の独立性に問題はないと判断しています。
また、社外取締役の伊藤好生氏が代表取締役を務めていたパナソニック株式会社(現 パナソニックホー
ルディングス株式会社)グループと当社グループの間には、定常的な取引(当事業年度中における取引額の
割合は、当社連結売上高の0.4%)があります。上記の定常的取引に関しては、その割合が僅少であり、ま
た、同氏が同社を退職後、すでに3年が経過していることから、同氏の独立性に問題はないと判断していま
す。
c.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準(以下に該当しない者)に
従って、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断される方を社外取締役及び社外監査役に選任して
います。
1)当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
2)当社の主要な取引先又はその業務執行者
3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。)
4)最近において1)、2)、又は3)に掲げる者に該当していた者
5)就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
(a)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(b)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限ります。)
(c)当社の兄弟会社の業務執行者
6)次の(a)から(h)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除きます。)の近親者
(a)1)から前5)までに掲げる者
(b)当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含みます。以下同じです。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限ります。)
(c)当社の子会社の業務執行者
(d)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限ります。)
(e)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(f)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限ります。)
(g)当社の兄弟会社の業務執行者
(h)最近において前(b)~(d)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含みます。)に該当していた者
d.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、取締役会等の場において客観的な立場からの意見を反映させるため、会社経営に長年に亘って携
わり、会社経営に関する知識、豊富な経験を有した会社経営経験者、企業統治や経営組織に関する専門的な
知識、豊富な経験をもった経営学者及び農学出身の理系研究者として同分野の専門的な知識や豊富な経験を
もった研究者を社外取締役に選任しています。
また、当社は、監査機能の強化を図り、取締役会や監査等の場において客観的な立場からの意見を反映さ
せるため、専門的な知識や豊富な経験をもった公認会計士兼税理士1名及び弁護士1名の計2名を社外監査
役に選任しており、各社外監査役は積極的にその役割を果たしています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回開催される定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会
に出席し、それぞれ独立した立場で専門的な観点から適宜、質問を行い、意見表明等を行っています。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会で当社監査部による内部監査について報告を受けています。社外取締
役は、取締役会の付議事項について事前に概要説明を受け、監査役監査の一環である取締役及び執行役員との
面談に同席しています。社外監査役は、原則、毎月1回開催される監査役会に出席し、それぞれ独立した立場
で専門的な観点から適宜、質問を行い、意見表明等を行っています。また、社外監査役は、監査役間で適宜、情報を共有し意見交換を行い、監査部、内部統制部門を統括している総務部及び会計監査人などと定期的に、又は必要に応じて報告を受け、意見交換を行っています。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
a.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
該当事項はありません。
b.社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場
合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の裏出令子氏は、国立大学法人京都大学名誉教授及び同大学複合原子力科学研究所特任教授で
す。当社は、我が国におけるガラス基礎研究の振興と人材育成のために、2023年4月開設予定の同大学大学
院工学研究科寄附講座「ガラス基礎科学講座」へ、信託方式により資金を拠出する予定です。同大学は、毎
年、同講座の運営に必要な金額を引き出し、当社は、当該信託に対し毎年1億円を上限として使用された金
額の補充を行います。この年間補充額は、直近事業年度における同大学の年間総収入(1,663億円)の0.1%
未満です。その割合は僅少であり、同氏の所属する部局と寄附先の部局が異なること及び同氏が大学を代表
する立場にないことから直接の利害関係はなく、同氏の独立性に問題はないと判断しています。
また、社外取締役の伊藤好生氏が代表取締役を務めていたパナソニック株式会社(現 パナソニックホー
ルディングス株式会社)グループと当社グループの間には、定常的な取引(当事業年度中における取引額の
割合は、当社連結売上高の0.4%)があります。上記の定常的取引に関しては、その割合が僅少であり、ま
た、同氏が同社を退職後、すでに3年が経過していることから、同氏の独立性に問題はないと判断していま
す。
c.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準(以下に該当しない者)に
従って、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断される方を社外取締役及び社外監査役に選任して
います。
1)当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
2)当社の主要な取引先又はその業務執行者
3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。)
4)最近において1)、2)、又は3)に掲げる者に該当していた者
5)就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
(a)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(b)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限ります。)
(c)当社の兄弟会社の業務執行者
6)次の(a)から(h)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除きます。)の近親者
(a)1)から前5)までに掲げる者
(b)当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含みます。以下同じです。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限ります。)
(c)当社の子会社の業務執行者
(d)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限ります。)
(e)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(f)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限ります。)
(g)当社の兄弟会社の業務執行者
(h)最近において前(b)~(d)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含みます。)に該当していた者
d.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、取締役会等の場において客観的な立場からの意見を反映させるため、会社経営に長年に亘って携
わり、会社経営に関する知識、豊富な経験を有した会社経営経験者、企業統治や経営組織に関する専門的な
知識、豊富な経験をもった経営学者及び農学出身の理系研究者として同分野の専門的な知識や豊富な経験を
もった研究者を社外取締役に選任しています。
また、当社は、監査機能の強化を図り、取締役会や監査等の場において客観的な立場からの意見を反映さ
せるため、専門的な知識や豊富な経験をもった公認会計士兼税理士1名及び弁護士1名の計2名を社外監査
役に選任しており、各社外監査役は積極的にその役割を果たしています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回開催される定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会
に出席し、それぞれ独立した立場で専門的な観点から適宜、質問を行い、意見表明等を行っています。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会で当社監査部による内部監査について報告を受けています。社外取締
役は、取締役会の付議事項について事前に概要説明を受け、監査役監査の一環である取締役及び執行役員との
面談に同席しています。社外監査役は、原則、毎月1回開催される監査役会に出席し、それぞれ独立した立場
で専門的な観点から適宜、質問を行い、意見表明等を行っています。また、社外監査役は、監査役間で適宜、情報を共有し意見交換を行い、監査部、内部統制部門を統括している総務部及び会計監査人などと定期的に、又は必要に応じて報告を受け、意見交換を行っています。