有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
※2.平成26年6月27日開催の第95期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
事業年度 1月1日から12月31日まで
定時株主総会 3月中
基準日 12月31日
剰余金の配当の基準日 6月30日、12月31日
受付停止期間 当社事業年度末日(12月31日)又は中間事業年度末日(6月30日)の10営業日前から当社事業年度末日又は中間事業年度末日まで
なお、第96期の事業年度、剰余金の配当の基準日及び受付停止期間については次のとおりです。
事業年度 平成26年4月1日から平成26年12月31日まで(9ヶ月)
剰余金の配当の基準日 9月30日、12月31日
受付停止期間 当社事業年度末日(12月31日)又は中間事業年度末日(9月30日)の10営業日前から当社事業年度末日又は中間事業年度末日まで
| 事業年度(※2) | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会(※2) | 6月中 |
| 基準日(※2) | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日(※2) | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 手数料 | 無料 |
| 受付停止期間(※2) | 当社事業年度末日(3月31日)又は中間事業年度末日(9月30日)の10営業日前から当社事業年度末日又は中間事業年度末日まで |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行なう。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行なう。 公告掲載URL(http://www.neg.co.jp/) |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
※2.平成26年6月27日開催の第95期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
事業年度 1月1日から12月31日まで
定時株主総会 3月中
基準日 12月31日
剰余金の配当の基準日 6月30日、12月31日
受付停止期間 当社事業年度末日(12月31日)又は中間事業年度末日(6月30日)の10営業日前から当社事業年度末日又は中間事業年度末日まで
なお、第96期の事業年度、剰余金の配当の基準日及び受付停止期間については次のとおりです。
事業年度 平成26年4月1日から平成26年12月31日まで(9ヶ月)
剰余金の配当の基準日 9月30日、12月31日
受付停止期間 当社事業年度末日(12月31日)又は中間事業年度末日(9月30日)の10営業日前から当社事業年度末日又は中間事業年度末日まで