有価証券報告書-第102期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役(社外取締役を除く。)については月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬で、社
外取締役及び監査役については月額報酬のみで構成されています。取締役の個人別の月額報酬及び賞与額は、株
主総会で決議された総額の範囲内で、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される指
名・報酬諮問委員会で決定しています。取締役の譲渡制限付株式報酬については、株主総会で決議された総額の
範囲内で、個々の職務、責任等と株価をベースに取締役会で決定しています。監査役の報酬額については、株主
総会で決議された総額の範囲内で外部専門機関の調査による他社水準を参考に、監査役が協議の上、決定してい
ます。
なお、当社は取締役報酬の決定プロセスにおける透明性及び客観性を確保するために、指名・報酬諮問委員会
を設置しています。同委員会は、委員の過半数を社外取締役とし、出席した委員の過半数をもって決議を行いま
す。同委員会における役員報酬の決定方法は以下のとおりです。
取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬方針・制度及び取締役の報酬額について審議を行い、その内容を取締
役会に答申し、取締役会では、同委員会の答申を十分に尊重した上で、決定します。取締役の個人別の月額報酬
及び賞与額は同委員会の委員の意見が同数で異なった場合を除き、同委員会で決定された内容は取締役会で決議
があったものとみなします。
a.月額報酬について
当社の取締役の月額報酬限度額に関する株主総会の決議は、2000年6月29日開催の第81期定時株主総会にお
いてなされ、その決議の内容は、取締役報酬額が月額報酬2,800万円以内としています。取締役月額報酬の支
給対象となる員数は9名です。
監査役の報酬に関する株主総会の決議は、2010年6月29日開催の第91期定時株主総会においてなされ、その
決議の内容は監査役報酬額が月額600万円以内と決議しています。監査役報酬の支給対象となる員数は4名で
す。
b.譲渡制限付株式報酬について
2019年3月28日開催の第100期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に、当社の企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目
的に譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は
年額1億円以内とする旨の決議をしています。譲渡制限付株式報酬の支給対象となる員数は6名です。
c.当事業年度の役員報酬の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容について
取締役会においては、2020年3月27日に取締役報酬の配分方法及び譲渡制限付株式報酬について、2020年12
月28日に指名・報酬諮問委員会からの答申に関する件(取締役の報酬の方針・報酬制度、取締役の賞与総額)
について決議しました。
指名・報酬諮問委員会においては、2020年7月30日、2020年9月30日、2020年10月28日、2020年11月25日、
2020年12月25日に取締役の報酬の方針・報酬制度、取締役の賞与総額について、2020年12月28日に取締役の個
人別報酬額について審議及び決定しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、取締役(社外取締役を除く。)については月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬で、社
外取締役及び監査役については月額報酬のみで構成されています。取締役の個人別の月額報酬及び賞与額は、株
主総会で決議された総額の範囲内で、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される指
名・報酬諮問委員会で決定しています。取締役の譲渡制限付株式報酬については、株主総会で決議された総額の
範囲内で、個々の職務、責任等と株価をベースに取締役会で決定しています。監査役の報酬額については、株主
総会で決議された総額の範囲内で外部専門機関の調査による他社水準を参考に、監査役が協議の上、決定してい
ます。
なお、当社は取締役報酬の決定プロセスにおける透明性及び客観性を確保するために、指名・報酬諮問委員会
を設置しています。同委員会は、委員の過半数を社外取締役とし、出席した委員の過半数をもって決議を行いま
す。同委員会における役員報酬の決定方法は以下のとおりです。
取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬方針・制度及び取締役の報酬額について審議を行い、その内容を取締
役会に答申し、取締役会では、同委員会の答申を十分に尊重した上で、決定します。取締役の個人別の月額報酬
及び賞与額は同委員会の委員の意見が同数で異なった場合を除き、同委員会で決定された内容は取締役会で決議
があったものとみなします。
a.月額報酬について
当社の取締役の月額報酬限度額に関する株主総会の決議は、2000年6月29日開催の第81期定時株主総会にお
いてなされ、その決議の内容は、取締役報酬額が月額報酬2,800万円以内としています。取締役月額報酬の支
給対象となる員数は9名です。
監査役の報酬に関する株主総会の決議は、2010年6月29日開催の第91期定時株主総会においてなされ、その
決議の内容は監査役報酬額が月額600万円以内と決議しています。監査役報酬の支給対象となる員数は4名で
す。
b.譲渡制限付株式報酬について
2019年3月28日開催の第100期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に、当社の企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目
的に譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は
年額1億円以内とする旨の決議をしています。譲渡制限付株式報酬の支給対象となる員数は6名です。
c.当事業年度の役員報酬の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容について
取締役会においては、2020年3月27日に取締役報酬の配分方法及び譲渡制限付株式報酬について、2020年12
月28日に指名・報酬諮問委員会からの答申に関する件(取締役の報酬の方針・報酬制度、取締役の賞与総額)
について決議しました。
指名・報酬諮問委員会においては、2020年7月30日、2020年9月30日、2020年10月28日、2020年11月25日、
2020年12月25日に取締役の報酬の方針・報酬制度、取締役の賞与総額について、2020年12月28日に取締役の個
人別報酬額について審議及び決定しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の人数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 338 | 232 | 36 | 70 | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 40 | 40 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | - | - | 6 |