有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営の効率を高め、意思決定の迅速化、機動性の向上を図ることにより企業価値を向上させることがステークホルダー全体の満足度を高めることにつながると考えております。そのためには、経営の健全性と透明性を高めることが必要であり、コンプライアンス(法令遵守)の徹底と経営監視機能の強化が重要であると認識しております。
当社では、法令は企業として最低限守るべきものとの考えから「倫理綱領」を制定しており、取締役及び従業員等全員がこの趣旨に従い、公正に行動することで「信頼のフジミ」であり続けたいと考えております。
取締役及び管理職社員は、倫理綱領を実現することが自らの重要な役割であることを認識し、率先垂範のうえ関係者への周知徹底に努めております。また、倫理綱領に違反する事態が生じたときは企業を挙げて問題の解決に当たり、原因の究明と再発の防止に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役設置会社であり、かつ社外取締役を選任しております。会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しております。
イ.取締役会
取締役会は、取締役6名(内 社外取締役3名)(男性5名、女性1名)で構成され、業務執行の監督及び経営に関する重要事項の決議機関として毎月定期的に開催し、必要に応じて臨時に開催しております。
ロ.監査役会
監査役会は監査役3名(内 社外監査役2名)(男性3名)で構成されており、監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するとともに定期的に監査役会を開催し、必要に応じて臨時に開催しております。更には、監査役監査により業務執行の適法性・妥当性を検証し、経営に対して適切な助言や提言を行っております。また法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
ハ.経営会議
経営会議は取締役6名、本部長8名(男性13名、女性1名)で構成され、経営上の問題点の把握及びその対応、その他経営に関する重要事項を検討、審議する機関として毎月定期的に開催し、必要に応じて臨時に開催しております。
ニ.諮問委員会
当社では、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問委員会を設置し、社長・取締役・社外取締役の選解任に関する事項、社長・取締役・社外取締役の報酬に関する事項、社長等の後継者計画に関する事項を審議しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

構成員の氏名は以下のとおりであります。
構成員(提出日現在) ○=構成員 □=出席者 △=議長の指名により出席
(注)1.取締役会:代表取締役社長 関 敬史 が議長を務めております。
2.監査役会:監査役会はその決議によって監査役の中から議長を定めております。
3.経営会議:代表取締役社長 関 敬史 が議長を務めております。
4.諮問委員会:代表取締役社長 関 敬史 が委員長を務めております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を採用しております。監査役会は、社内業務に精通した1名の常勤監査役に加え、公認会計士・税理士のバックグラウンドを有する社外監査役及び経営者のバックグラウンドを有する社外監査役の計3名で構成されており、経営に対する監査・監督機能を果たしております。一方で、取締役会では長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役が、経営に対する様々な助言を行うと共に管理・監督機能を果たしております。
また、社外役員5名は全て独立役員であり、経営上の意思決定や業務執行について外部の視点も入れた健全で透明性の高いガバナンス体制が構築できていると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法の内部統制システムの整備・運用及び金融商品取引法の求める財務報告に係る内部統制システムの整備・運用を行っております。また、各種社内規程を整備するとともに、販売・購買・在庫管理の各業務プロセスや決算・財務報告プロセスにチェックとコントロールの機会を設け、適正な業務運営を図っております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に関する規程を制定し、業務執行に伴うリスクについて洗い出しを行ったうえで当該リスク対応の責任部門を定め、その未然防止及び回避措置について検討を行い、リスク低減に努めております。 又、当社グループの事業運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへ適切に対応し、経営基盤の安定化を図るため、グローバルリスク管理委員会を設け、リスクが顕在化した場合の影響を極小化し、経営に大きな影響を与えることなく事業運営ができるようグローバルにリスクマネジメント活動を行っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、倫理綱領、企業理念並びに安全、危機管理及び環境保全に関する基本方針、その他の重要な基本方針等を共有し、当社と共にこれらを実践しております。又、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ業務の適正性を確保するため、子会社の事業運営に関する重要事項については当社の事前承認を必要としております。当社内部監査部門は子会社を監査対象として業務執行の統制状況、内部統制システムの有効性に関する監査を適時行い、その結果とその後の改善状況については必要に応じて取締役会に報告しております。また子会社の責任者に対し、財務報告の適正性確保及び法令遵守等にかかる諸施策の実施状況の報告を求め、その実効性を確認するとともに、定期的な見直しを行っております。
d.責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。
責任限定契約の概要は次のとおりであります。
イ.社外取締役、社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令の定める額を限度として、その責任を負う。
ロ.上記の責任限定が認められるのは、社外取締役、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。
e.役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社のすべての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約の内容の概要は、次のとおりであります。
イ.会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を塡補の対象としております。
ロ.被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による違法行為等に起因する損害等については塡補の対象外としております。
f.取締役の員数等に関する定款の定め
イ.取締役の員数
当社は、取締役の員数について、10名以内とする旨を定款で定めております。
ロ.取締役の選任方法
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.剰余金の配当
当社は株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については以下のとおりであります。
a.基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、資本市場において自由に取引されるべきものであると考えております。したがって、当社の株券等の大規模買付行為(下記b.ロに定義します。以下同じとします。)については、原則としてこれを否定するものではなく、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株券等の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、十分な時間や情報が提供されないまま、株主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるものや、対象会社の取締役会や株主が当該大規模買付行為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間や情報を与えないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
また、2023年3月31日現在における当社の大株主の状況は、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況」のとおりであり、当社役員及びその親族、関係者(以下「当社役員等」といいます。)が発行済株式の一部を保有しております。当社は上場会社であり、当社役員等が各々の事情により株式の譲渡その他の処分をすることや役員の異動等によって持株比率が低下する可能性も否定できないことに加え、これまで注力してきた当社事業の基盤を成す人材の育成や設備投資、中長期的な事業領域の拡大に結びつく新規成長事業への投資等、自己資本の充実、又は他社との業務資本提携等のために、必要となる資金を資本市場から調達することもひとつの選択肢として考えられ、これを実施する場合には、現在の役員等の持株比率が低下する可能性もあり得るものと考えております。
当社の企業価値の源泉を十分理解し、これらを中長期的に確保し、長年築きあげてきた技術、ノウハウ等の無形の経営資源と市場とを有機的に結合させ企業価値の増大を図る経営をすることができなければ、ステークホルダーの信頼を得ることができず、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反することとなると考えます。
当社は、上記のような当社の企業価値の源泉を理解せず、これらを中長期的に確保し、企業価値の増大を図る経営を企図しない大規模買付行為やこれに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する恐れがある当社の株券等の大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
b.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
イ.当社株券等の大規模買付行為に関する対応策の目的
上記a.記載の基本方針に基づいて、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような一方的かつ大規模な買付行為及びその類似行為を行う者に対しては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するために、もっとも適切と思われる措置を迅速かつ的確に講じる必要性があると認識しております。このような認識のもと、当社取締役会は、こうした不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主共同の利益のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的として、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新することを決定し、2022年6月29日開催の定時株主総会で承認を得ました(以下、「本対応方針」といいます。)。
ロ.当社株券等の大規模買付行為に関する対応策の概要
本対応方針は、(ア)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、もしくは、(イ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する買付けその他の取得もしくはこれらに類似する行為又はこれらの提案(a.(基本方針の内容の概要)において、あわせて「大規模買付行為」といいます。)を適用対象としております。
本対応方針では、当社取締役会が、大規模買付行為を行い又は行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)に対して本対応方針に定める大規模買付情報の提供を要請するための手続を定めております。取締役会は、(ア)大規模買付者等が本対応方針に定められた手続を遵守せず、又は(イ)大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうような、本対応方針に定める一定の類型に該当すると判断される場合又は該当すると客観的かつ合理的に疑われる事情が存する場合には、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、所定の期間内に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、上記独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本対応方針における対抗措置の発動を決定します。当社取締役会が対抗措置として一定の行使条件及び取得条項等が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての実施を決議した場合、当社は、本新株予約権を当該決議によって定める全ての株主に対して無償割当ての方法により割り当てます。
c.上記取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由
上記「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (5) 課題に対する取組み ② 企業価値向上のための取組み(中長期経営計画)」記載の取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと判断しております。
また上記b.記載の取組みである本対応方針は、大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主共同の利益のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させるための枠組みであり、基本方針に沿うものであると考えております。
さらに、本対応方針は、(ア)株主総会の承認により継続され、また必要があれば株主意思確認総会を経る場合がある等、株主意思を重視するものであること、(イ)経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足し、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論等をも踏まえていること、(ウ)合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されていること、(エ)当社取締役会から独立した組織として独立委員会が設置され、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重して意思決定することとされていること、(オ)本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされていること、(カ)当社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされていること等から、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
なお、本対応方針の詳細につきましては、当社のウェブサイト(https://www.fujimiinc.co.jp/)の2022年5月31日付のニュースリリース「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を毎月定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)取締役 吉村温子氏に係る開催回数及び出席回数は、同氏が当社取締役に就任した2022年6月29日以降に開催された取締役会を対象としております。
当社取締役会では、法令、定款及び重要な業務等、取締役会規程に定められた事項について審議し、決定しております。当事業年度における具体的な検討内容としては、自己株式の取得及び消却等の法令に定められた事項をはじめ、株式取扱規程の改定等の定款に定められた事項、年度の事業計画、取締役会の実効性向上施策等の重要な業務等に関する事項について、審議・検討を行っております。
⑥ 諮問委員会の活動状況
当社では、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問委員会を設置し、社長・取締役・社外取締役の選解任に関する事項、社長・取締役・社外取締役の報酬に関する事項、社長等の後継者計画に関する事項を審議しております。 当事業年度における活動状況につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等 (取締役会及び諮問委員会の活動内容)」をご参照ください。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営の効率を高め、意思決定の迅速化、機動性の向上を図ることにより企業価値を向上させることがステークホルダー全体の満足度を高めることにつながると考えております。そのためには、経営の健全性と透明性を高めることが必要であり、コンプライアンス(法令遵守)の徹底と経営監視機能の強化が重要であると認識しております。
当社では、法令は企業として最低限守るべきものとの考えから「倫理綱領」を制定しており、取締役及び従業員等全員がこの趣旨に従い、公正に行動することで「信頼のフジミ」であり続けたいと考えております。
取締役及び管理職社員は、倫理綱領を実現することが自らの重要な役割であることを認識し、率先垂範のうえ関係者への周知徹底に努めております。また、倫理綱領に違反する事態が生じたときは企業を挙げて問題の解決に当たり、原因の究明と再発の防止に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役設置会社であり、かつ社外取締役を選任しております。会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しております。
イ.取締役会
取締役会は、取締役6名(内 社外取締役3名)(男性5名、女性1名)で構成され、業務執行の監督及び経営に関する重要事項の決議機関として毎月定期的に開催し、必要に応じて臨時に開催しております。
ロ.監査役会
監査役会は監査役3名(内 社外監査役2名)(男性3名)で構成されており、監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するとともに定期的に監査役会を開催し、必要に応じて臨時に開催しております。更には、監査役監査により業務執行の適法性・妥当性を検証し、経営に対して適切な助言や提言を行っております。また法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
ハ.経営会議
経営会議は取締役6名、本部長8名(男性13名、女性1名)で構成され、経営上の問題点の把握及びその対応、その他経営に関する重要事項を検討、審議する機関として毎月定期的に開催し、必要に応じて臨時に開催しております。
ニ.諮問委員会
当社では、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問委員会を設置し、社長・取締役・社外取締役の選解任に関する事項、社長・取締役・社外取締役の報酬に関する事項、社長等の後継者計画に関する事項を審議しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

構成員の氏名は以下のとおりであります。
構成員(提出日現在) ○=構成員 □=出席者 △=議長の指名により出席
| 取締役会 (注)1. | 監査役会 (注)2. | 経営会議 (注)3. | 諮問委員会 (注)4. | ||
| 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 | 関 敬史 大脇 寿樹 鈴木 勝弘 川下 政美 浅井 侯序 吉村 温子 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - - - - - - | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ 〇 〇 ○ ○ ○ |
| 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 | 藤川 佳明 髙橋 正彦 岡野 勝 | □ □ □ | ○ ○ ○ | △ - - | - - - |
| 本部長 | 他 8名 | △ | - | ○ | - |
(注)1.取締役会:代表取締役社長 関 敬史 が議長を務めております。
2.監査役会:監査役会はその決議によって監査役の中から議長を定めております。
3.経営会議:代表取締役社長 関 敬史 が議長を務めております。
4.諮問委員会:代表取締役社長 関 敬史 が委員長を務めております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を採用しております。監査役会は、社内業務に精通した1名の常勤監査役に加え、公認会計士・税理士のバックグラウンドを有する社外監査役及び経営者のバックグラウンドを有する社外監査役の計3名で構成されており、経営に対する監査・監督機能を果たしております。一方で、取締役会では長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役が、経営に対する様々な助言を行うと共に管理・監督機能を果たしております。
また、社外役員5名は全て独立役員であり、経営上の意思決定や業務執行について外部の視点も入れた健全で透明性の高いガバナンス体制が構築できていると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法の内部統制システムの整備・運用及び金融商品取引法の求める財務報告に係る内部統制システムの整備・運用を行っております。また、各種社内規程を整備するとともに、販売・購買・在庫管理の各業務プロセスや決算・財務報告プロセスにチェックとコントロールの機会を設け、適正な業務運営を図っております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に関する規程を制定し、業務執行に伴うリスクについて洗い出しを行ったうえで当該リスク対応の責任部門を定め、その未然防止及び回避措置について検討を行い、リスク低減に努めております。 又、当社グループの事業運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへ適切に対応し、経営基盤の安定化を図るため、グローバルリスク管理委員会を設け、リスクが顕在化した場合の影響を極小化し、経営に大きな影響を与えることなく事業運営ができるようグローバルにリスクマネジメント活動を行っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、倫理綱領、企業理念並びに安全、危機管理及び環境保全に関する基本方針、その他の重要な基本方針等を共有し、当社と共にこれらを実践しております。又、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ業務の適正性を確保するため、子会社の事業運営に関する重要事項については当社の事前承認を必要としております。当社内部監査部門は子会社を監査対象として業務執行の統制状況、内部統制システムの有効性に関する監査を適時行い、その結果とその後の改善状況については必要に応じて取締役会に報告しております。また子会社の責任者に対し、財務報告の適正性確保及び法令遵守等にかかる諸施策の実施状況の報告を求め、その実効性を確認するとともに、定期的な見直しを行っております。
d.責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。
責任限定契約の概要は次のとおりであります。
イ.社外取締役、社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令の定める額を限度として、その責任を負う。
ロ.上記の責任限定が認められるのは、社外取締役、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。
e.役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社のすべての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約の内容の概要は、次のとおりであります。
イ.会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を塡補の対象としております。
ロ.被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による違法行為等に起因する損害等については塡補の対象外としております。
f.取締役の員数等に関する定款の定め
イ.取締役の員数
当社は、取締役の員数について、10名以内とする旨を定款で定めております。
ロ.取締役の選任方法
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
g.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.剰余金の配当
当社は株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については以下のとおりであります。
a.基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、資本市場において自由に取引されるべきものであると考えております。したがって、当社の株券等の大規模買付行為(下記b.ロに定義します。以下同じとします。)については、原則としてこれを否定するものではなく、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株券等の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、十分な時間や情報が提供されないまま、株主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるものや、対象会社の取締役会や株主が当該大規模買付行為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間や情報を与えないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
また、2023年3月31日現在における当社の大株主の状況は、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況」のとおりであり、当社役員及びその親族、関係者(以下「当社役員等」といいます。)が発行済株式の一部を保有しております。当社は上場会社であり、当社役員等が各々の事情により株式の譲渡その他の処分をすることや役員の異動等によって持株比率が低下する可能性も否定できないことに加え、これまで注力してきた当社事業の基盤を成す人材の育成や設備投資、中長期的な事業領域の拡大に結びつく新規成長事業への投資等、自己資本の充実、又は他社との業務資本提携等のために、必要となる資金を資本市場から調達することもひとつの選択肢として考えられ、これを実施する場合には、現在の役員等の持株比率が低下する可能性もあり得るものと考えております。
当社の企業価値の源泉を十分理解し、これらを中長期的に確保し、長年築きあげてきた技術、ノウハウ等の無形の経営資源と市場とを有機的に結合させ企業価値の増大を図る経営をすることができなければ、ステークホルダーの信頼を得ることができず、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反することとなると考えます。
当社は、上記のような当社の企業価値の源泉を理解せず、これらを中長期的に確保し、企業価値の増大を図る経営を企図しない大規模買付行為やこれに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する恐れがある当社の株券等の大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
b.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
イ.当社株券等の大規模買付行為に関する対応策の目的
上記a.記載の基本方針に基づいて、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような一方的かつ大規模な買付行為及びその類似行為を行う者に対しては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するために、もっとも適切と思われる措置を迅速かつ的確に講じる必要性があると認識しております。このような認識のもと、当社取締役会は、こうした不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主共同の利益のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的として、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新することを決定し、2022年6月29日開催の定時株主総会で承認を得ました(以下、「本対応方針」といいます。)。
ロ.当社株券等の大規模買付行為に関する対応策の概要
本対応方針は、(ア)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、もしくは、(イ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する買付けその他の取得もしくはこれらに類似する行為又はこれらの提案(a.(基本方針の内容の概要)において、あわせて「大規模買付行為」といいます。)を適用対象としております。
本対応方針では、当社取締役会が、大規模買付行為を行い又は行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)に対して本対応方針に定める大規模買付情報の提供を要請するための手続を定めております。取締役会は、(ア)大規模買付者等が本対応方針に定められた手続を遵守せず、又は(イ)大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうような、本対応方針に定める一定の類型に該当すると判断される場合又は該当すると客観的かつ合理的に疑われる事情が存する場合には、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、所定の期間内に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、上記独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本対応方針における対抗措置の発動を決定します。当社取締役会が対抗措置として一定の行使条件及び取得条項等が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての実施を決議した場合、当社は、本新株予約権を当該決議によって定める全ての株主に対して無償割当ての方法により割り当てます。
c.上記取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由
上記「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (5) 課題に対する取組み ② 企業価値向上のための取組み(中長期経営計画)」記載の取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと判断しております。
また上記b.記載の取組みである本対応方針は、大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主共同の利益のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させるための枠組みであり、基本方針に沿うものであると考えております。
さらに、本対応方針は、(ア)株主総会の承認により継続され、また必要があれば株主意思確認総会を経る場合がある等、株主意思を重視するものであること、(イ)経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足し、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論等をも踏まえていること、(ウ)合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されていること、(エ)当社取締役会から独立した組織として独立委員会が設置され、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重して意思決定することとされていること、(オ)本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされていること、(カ)当社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされていること等から、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
なお、本対応方針の詳細につきましては、当社のウェブサイト(https://www.fujimiinc.co.jp/)の2022年5月31日付のニュースリリース「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を毎月定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 関 敬史 | 20回 | 20回 |
| 大脇 寿樹 | 20回 | 19回 |
| 鈴木 勝弘 | 20回 | 20回 |
| 川下 政美 | 20回 | 20回 |
| 浅井 侯序 | 20回 | 20回 |
| 吉村 温子 | 14回(注) | 14回(注) |
(注)取締役 吉村温子氏に係る開催回数及び出席回数は、同氏が当社取締役に就任した2022年6月29日以降に開催された取締役会を対象としております。
当社取締役会では、法令、定款及び重要な業務等、取締役会規程に定められた事項について審議し、決定しております。当事業年度における具体的な検討内容としては、自己株式の取得及び消却等の法令に定められた事項をはじめ、株式取扱規程の改定等の定款に定められた事項、年度の事業計画、取締役会の実効性向上施策等の重要な業務等に関する事項について、審議・検討を行っております。
⑥ 諮問委員会の活動状況
当社では、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問委員会を設置し、社長・取締役・社外取締役の選解任に関する事項、社長・取締役・社外取締役の報酬に関する事項、社長等の後継者計画に関する事項を審議しております。 当事業年度における活動状況につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等 (取締役会及び諮問委員会の活動内容)」をご参照ください。