有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 13:26
【資料】
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【項目】
131項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の3名体制で構成され、全員が社外取締役であります。「監査等委員会規則」に従い監査等委員会として客観的な視点から定期的かつ必要に応じて監査を実施しております。監査等委員会の具体的な監査の方法としては、取締役との面談、重要な会議への出席と意見陳述、重要な決裁書類等の閲覧、各部門・部署または子会社の業務執行状況の聴取などであり、経営監視機能の客観性及び中立性並びに経営の健全性、透明性が確保されていると認識しております。また、会計監査人との間で、定期的に会計監査に関する状況について意見交換・情報交換を実施することによって効率的な監査を実施するとともに、監査結果に関する相当性の把握に努めております。
監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会(13回開催)
出席回数出席率
常勤監査等委員 石川 和弥13回100%
監査等委員 谷口 茂樹13回100%
監査等委員 森田 岳人13回100%

石川和弥氏は、監査・監督の実効性及び監査部との連携をより高め、更に業務執行取締役とのコミュニケーションアップを図る目的で常勤監査等委員に選定されております。なお、同氏は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備や社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、入手した情報を非常勤監査等委員と適宜に共有し意見交換を行っております。また、非常勤監査等委員は、高い専門性と豊富な経験に基づき、取締役会において忌憚のない質問や意見具申を行っております。
監査等委員会においては、監査方針・活動計画の策定、取締役の職務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性の確認、会計監査人の再任・不再任の決定、会計監査人の報酬の同意等、監査等委員会の決議による事項や、その他監査等委員会の運営や職務の執行に関する事項について検討を行っております。
特に当連結会計年度においては、国内外における当社グループの業容拡大を踏まえ、グループガバナンスの観点からリスク管理体制の整備状況とその実効性について重点的に監査を実施し、取締役会で提言を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄にある内部監査部門3名により、内部統制システムの整備を図ると共に当社及び子会社における業務活動が法令、定款及び社内ルールなどに基づき公正かつ効率的に運営されているかの検証及び改善のための助言、勧告活動を行っております。
監査等委員会と内部監査部門との関係としては、内部監査部門は監査計画の内容と個別監査に関する監査結果の内容について常勤監査等委員及び監査等委員会に逐次報告し、意見交換を行っており、監査等委員会はそれらの報告や意見も参考にして、内部統制システムの整備・運用状況の把握に努めております。また、必要な場合は内部監査部門スタッフに対し情報収集等の指示を行い効果的な監査を実施します。
このほか、さらなる経営の透明性とコンプライアンス体制の強化に向けて法律事務所と顧問契約を結び、日常発生する法律問題全般に関して助言と指導を受けられる体制を設けております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
木間 久幸
村田 征仁
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、公認会計士試験合格者 5名、その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社1919
連結子会社
1919

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である杭州泰谷諾石英有限公司は、中国における上海納克名南企業管理咨詢有限公司より監査を受け、当社と子会社の杭州泰谷諾石英有限公司は監査証明業務に基づく報酬3,375千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である杭州泰谷諾石英有限公司は、中国における上海納克名南企業管理咨詢有限公司より監査を受け、当社と子会社の杭州泰谷諾石英有限公司は監査証明業務に基づく報酬4,154千円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定する旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等に対して、会社法第399条第1項及び第3項に基づいて同意の判断を行っております。