有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度の取締役の個人別報酬等の内容が決定方針と整合していることを監査等委員会からの助言及び提言も踏まえて判断しております。
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりであります。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬等は、以下の基本方針により決定するものとする。
・健全で持続的な企業成長と株主価値の向上を重視した報酬制度とする。
・優秀な経営人材を確保できる競争力ある報酬体系と水準を指向する。
・報酬決定プロセスの客観性・透明性と報酬の妥当性を確保する。
b. 取締役の個人別報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別報酬(金銭報酬)の額について、定時株主総会の決議により承認された限度額の範囲内で、以下の方針により決定する。
<固定報酬>・月例定額報酬
月例定額報酬は、基本報酬部分とその職務に応じて算定される手当部分により構成し、その額は社員最高位の給与を参考に、役位・職責に基づいて、業績・経営環境等も総合的に勘案して決定する。なお、非常勤監査等委員は、職務内容を踏まえて基本報酬部分のみとする。また、原則として毎年6月開催の定時株主総会終了後に、同年7月より翌年6月までの1年間の報酬額を決定する。
<業績連動型報酬>・役員賞与
役員賞与は、事業年度ごとの業績向上への意識を高めること等を目的に支給するものであり、半期ごとの業績(売上高目標達成率及び売上高営業利益率)に連動して支給される社員賞与の年間支給水準を踏まえた「役員賞与に係る運用基準」に基づいて決定し、原則として対象事業年度の決算公表後に支給する。業績連動報酬に係る指数の目標については、設定しておりません。なお、非常勤監査等委員は対象外とする。
<その他の金銭報酬>・退職慰労金
退職慰労金は、退任する取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役に対し、定時株主総会の決議による承認を前提に、「退職慰労金贈呈基準」に基づいて、月例定額報酬の基本報酬部分と職位(係数)及び在任期間等により決定し、退任後に支給する。
c. 取締役の個人別報酬の額の割合の決定に関する方針
当面は非金銭報酬等の導入を見合わせ、金銭報酬を100%とする。金銭報酬のうち業績連動型報酬の割合は30%以内を目安とする。
d. 取締役の個人別報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別報酬等の内容は、取締役(監査等委員を除く)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会で、個々にb.取締役の個人別報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針に基づいて協議のうえ決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動報酬は役員賞与であり、当該事業年度の売上高目標達成率及び営業利益率に基づいて支給された社員賞与の支給乗率(年度実績)にさらに一定係数を乗じて算定支給しております。
2.上記退職慰労金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
3.取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)が年額150百万円以内、取締役(監査等委員)が年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2022年6月21日開催の取締役会において決議を行い、役員賞与額は2023年4月20日開催の取締役会において決議を行いました。
監査等委員である取締役の報酬額は2022年6月21日開催の監査等委員会において監査等委員全員の協議により決定し、役員賞与額は2023年4月20日開催の監査等委員会において監査等委員全員の協議により決定しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度の取締役の個人別報酬等の内容が決定方針と整合していることを監査等委員会からの助言及び提言も踏まえて判断しております。
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりであります。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬等は、以下の基本方針により決定するものとする。
・健全で持続的な企業成長と株主価値の向上を重視した報酬制度とする。
・優秀な経営人材を確保できる競争力ある報酬体系と水準を指向する。
・報酬決定プロセスの客観性・透明性と報酬の妥当性を確保する。
b. 取締役の個人別報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別報酬(金銭報酬)の額について、定時株主総会の決議により承認された限度額の範囲内で、以下の方針により決定する。
<固定報酬>・月例定額報酬
月例定額報酬は、基本報酬部分とその職務に応じて算定される手当部分により構成し、その額は社員最高位の給与を参考に、役位・職責に基づいて、業績・経営環境等も総合的に勘案して決定する。なお、非常勤監査等委員は、職務内容を踏まえて基本報酬部分のみとする。また、原則として毎年6月開催の定時株主総会終了後に、同年7月より翌年6月までの1年間の報酬額を決定する。
<業績連動型報酬>・役員賞与
役員賞与は、事業年度ごとの業績向上への意識を高めること等を目的に支給するものであり、半期ごとの業績(売上高目標達成率及び売上高営業利益率)に連動して支給される社員賞与の年間支給水準を踏まえた「役員賞与に係る運用基準」に基づいて決定し、原則として対象事業年度の決算公表後に支給する。業績連動報酬に係る指数の目標については、設定しておりません。なお、非常勤監査等委員は対象外とする。
<その他の金銭報酬>・退職慰労金
退職慰労金は、退任する取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役に対し、定時株主総会の決議による承認を前提に、「退職慰労金贈呈基準」に基づいて、月例定額報酬の基本報酬部分と職位(係数)及び在任期間等により決定し、退任後に支給する。
c. 取締役の個人別報酬の額の割合の決定に関する方針
当面は非金銭報酬等の導入を見合わせ、金銭報酬を100%とする。金銭報酬のうち業績連動型報酬の割合は30%以内を目安とする。
d. 取締役の個人別報酬等の内容についての決定方法
取締役の個人別報酬等の内容は、取締役(監査等委員を除く)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会で、個々にb.取締役の個人別報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針に基づいて協議のうえ決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役) | |||||
| 124 | 92 | 23 | 8 | 5 | |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | |
| 取締役 (監査等委員) (うち社外取締役) | |||||
| 18 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
| (18) | (16) | (1) | (0) | (3) | |
| 合 計 | 143 | 109 | 24 | 9 | 8 |
(注)1.業績連動報酬は役員賞与であり、当該事業年度の売上高目標達成率及び営業利益率に基づいて支給された社員賞与の支給乗率(年度実績)にさらに一定係数を乗じて算定支給しております。
2.上記退職慰労金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
3.取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第44回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)が年額150百万円以内、取締役(監査等委員)が年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2022年6月21日開催の取締役会において決議を行い、役員賞与額は2023年4月20日開催の取締役会において決議を行いました。
監査等委員である取締役の報酬額は2022年6月21日開催の監査等委員会において監査等委員全員の協議により決定し、役員賞与額は2023年4月20日開催の監査等委員会において監査等委員全員の協議により決定しました。