四半期報告書-第95期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/12 14:00
【資料】
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注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

3 重要な会計方針
当社の要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除いて、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一である。
なお、当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定している。
(IFRSにより要求される会計方針の変更)
当社グループは、第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」(2016年1月公表)(以下、「IFRS第16号」)を適用している。IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用している。
IFRS第16号の適用に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下、「IAS第17号」)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでいる。適用開始日以降は、IFRS第16号の規定に基づき判断している。
過年度にIAS第17号を適用してファイナンス・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日の使用権資産及びリース負債の帳簿価額を、それぞれ、その直前の日におけるIAS第17号に基づくリース資産及びリース債務の帳簿価額で算定している。
過年度にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日 に、使用権資産及びリース負債を認識している。リース負債は、残存リース料を適用開始日における借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定している。当該追加借入利子率の加重平均は0.5%である。使用権資産は、リース開始時点から同基準を適用していたと仮定して算定した帳簿価額で測定を行なっており、割引率については適用開始日現在の借手の追加借入利子率を用いている。
前連結会計年度末においてIAS第17号を適用した解約不能のオペレーティング・リース契約と、適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識したリース負債の調整表は、以下のとおりである。
(単位:百万円)
解約不能オペレーティング・リース契約(2019年3月31日)45,800
ファイナンス・リース債務(2019年3月31日)
適用開始日後に契約開始する解約不能オペレーティング・リース契約
46,754
△12,226
適用開始日(2019年4月1日)におけるリース負債80,328

適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識した使用権資産は、79,770百万円である。
なお、当社グループは、IFRS第16号の適用に際し、以下の実務上の便法を使用している。
- 減損レビューを実施することの代替として、リースが適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債
及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠
- 当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
- 延長又は解約オプションが含まれている契約のリース期間を算定する際に、事後的判断を使用
また、過年度において連結財務諸表の連結財政状態計算書で表示していたIAS第17号のリース債務は、第1四半期連結会計期間より「社債、借入金及びリース負債」に含め表示している。