有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に表示しておりました「業務受託料」は営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」、「控除対象外消費税」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑損失」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
また、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」1,111百万円は、「業務受託料」575百万円、「雑収入」535百万円、「営業外費用」の、「為替差損」135百万円、「控除対象外消費税」230百万円、「雑損失」272百万円は、「雑損失」637百万円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に表示しておりました「業務受託料」は営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」、「控除対象外消費税」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑損失」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
また、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」1,111百万円は、「業務受託料」575百万円、「雑収入」535百万円、「営業外費用」の、「為替差損」135百万円、「控除対象外消費税」230百万円、「雑損失」272百万円は、「雑損失」637百万円として組替えております。