有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(追加情報)
(株式報酬制度)
当社は、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)および執行役員(以下、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社の普通株式(以下、「当社株式」という。)を取得し、当社が取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される(ただし、当該株式については、当社と取締役等との間で譲渡制限契約を締結することにより譲渡制限を付すものとする。)という株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として信託期間中の毎事業年度における一定の時期となります。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額および株式数は、639百万円および498,000株であります。
(株式報酬制度)
当社は、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)および執行役員(以下、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社の普通株式(以下、「当社株式」という。)を取得し、当社が取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される(ただし、当該株式については、当社と取締役等との間で譲渡制限契約を締結することにより譲渡制限を付すものとする。)という株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として信託期間中の毎事業年度における一定の時期となります。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額および株式数は、639百万円および498,000株であります。