有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(株式併合および単元株式数の変更)
当社は、平成29年5月17日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第105回定時株主総会に普通株式の併合について付議すること、および単元株式数の変更に係る定款の変更について決議し、普通株式の併合に係る議案が同株主総会において可決されました。なお、これらはいずれも、平成29年10月1日をもって効力が生じることといたしております。
(1) 株式併合および単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式につき、全国証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とし、それを維持することを目的として、株式併合(5株を1株に併合)を実施するものであります。
(2) 株式併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数を基準に、5株につき1株の割合をもって併合いたします。
③ 併合後の発行可能株式総数
94,878,400株
なお、発行可能株式総数を定める定款の規定は、会社法の定めに基づき、本株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)に、上記のとおり変更したものとみなされます。
④ 株式併合により減少する株式数
(注) 「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、「株式併合前の発行済株式総数」に株式の併合割合を乗じた理論値であります。
⑤ 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3) 単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4) 株式併合および単元株式数の変更の日程
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度および当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(株式併合および単元株式数の変更)
当社は、平成29年5月17日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第105回定時株主総会に普通株式の併合について付議すること、および単元株式数の変更に係る定款の変更について決議し、普通株式の併合に係る議案が同株主総会において可決されました。なお、これらはいずれも、平成29年10月1日をもって効力が生じることといたしております。
(1) 株式併合および単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式につき、全国証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とし、それを維持することを目的として、株式併合(5株を1株に併合)を実施するものであります。
(2) 株式併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数を基準に、5株につき1株の割合をもって併合いたします。
③ 併合後の発行可能株式総数
94,878,400株
なお、発行可能株式総数を定める定款の規定は、会社法の定めに基づき、本株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)に、上記のとおり変更したものとみなされます。
④ 株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 167,124,036株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 133,699,229株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 33,424,807株 |
(注) 「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、「株式併合前の発行済株式総数」に株式の併合割合を乗じた理論値であります。
⑤ 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3) 単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4) 株式併合および単元株式数の変更の日程
| 株式併合議案の付議および単元株式数の変更に係る取締役会決議日 | 平成29年5月17日 |
| 株式併合に係る株主総会決議日 | 平成29年6月28日 |
| 株式併合および単元株式数の変更 | 平成29年10月1日 |
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度および当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 3,207.75円 | 3,460.41円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 235.05円 | 249.24円 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。