有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の月次報酬につきましては、求められる能力と責任に見合った水準、および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、取締役会での決議により各取締役に係る月次報酬額を決定しております。
また、賞与につきましては、月次報酬と同様に、求められる能力と責任に見合った水準、および、常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た取締役分の賞与を、取締役会での決議により各取締役に配分しております。
なお、各取締役の月次報酬と賞与につきましては、取締役会の決議により代表取締役社長に再一任しております。ただし、代表取締役社長は、上記の方針により所定のルールの範囲内で決定しております。
監査役の月次報酬につきましては、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、また、賞与につきましては、株主総会で承認を得た監査役分の賞与を、それぞれ監査役会の協議により決定しております。
役員賞与は業績連動報酬としており、その指標につきましては最終利益である「親会社株主に帰属する当期純利益」を使用しております。当利益を指標としている理由は、株主への配当額算定の基準と同様の指標とするためであります。当連結会計年度の同利益は、2018年4月27日に公表した業績予想値6,100百万円に対し実績は7,721百万円であります。なお、役員賞与の支給にあたっては、当利益の最低基準額(固定)を設定しており、それを下まわる場合は支給いたしません。
当連結会計年度の各取締役の月次報酬は2018年6月27日開催の第736回取締役会において、また賞与は2019年6月26日開催の第752回取締役会においてそれぞれ決議されております。
役員の月次報酬に関する株主総会決議で、現時点で有効なものは以下のとおりであります。
取締役:月額40百万円以内(うち社外取締役分は月額3百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用
人分給与を含まない(2017年6月28日開催の第105回定時株主総会において決議)。
監査役:月額10百万円以内(2007年6月28日開催の第95回定時株主総会において決議)。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の月次報酬につきましては、求められる能力と責任に見合った水準、および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、取締役会での決議により各取締役に係る月次報酬額を決定しております。
また、賞与につきましては、月次報酬と同様に、求められる能力と責任に見合った水準、および、常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た取締役分の賞与を、取締役会での決議により各取締役に配分しております。
なお、各取締役の月次報酬と賞与につきましては、取締役会の決議により代表取締役社長に再一任しております。ただし、代表取締役社長は、上記の方針により所定のルールの範囲内で決定しております。
監査役の月次報酬につきましては、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、また、賞与につきましては、株主総会で承認を得た監査役分の賞与を、それぞれ監査役会の協議により決定しております。
役員賞与は業績連動報酬としており、その指標につきましては最終利益である「親会社株主に帰属する当期純利益」を使用しております。当利益を指標としている理由は、株主への配当額算定の基準と同様の指標とするためであります。当連結会計年度の同利益は、2018年4月27日に公表した業績予想値6,100百万円に対し実績は7,721百万円であります。なお、役員賞与の支給にあたっては、当利益の最低基準額(固定)を設定しており、それを下まわる場合は支給いたしません。
当連結会計年度の各取締役の月次報酬は2018年6月27日開催の第736回取締役会において、また賞与は2019年6月26日開催の第752回取締役会においてそれぞれ決議されております。
役員の月次報酬に関する株主総会決議で、現時点で有効なものは以下のとおりであります。
取締役:月額40百万円以内(うち社外取締役分は月額3百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用
人分給与を含まない(2017年6月28日開催の第105回定時株主総会において決議)。
監査役:月額10百万円以内(2007年6月28日開催の第95回定時株主総会において決議)。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 330 | 270 | 60 | ― | 9 | |||
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37 | 30 | 6 | ― | 1 | |||
| 社外役員 | 54 | 43 | 10 | ― | 5 | |||
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。