有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)第108期の実績
取締役の月次報酬につきましては、求められる能力と責任に見合った水準、および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、取締役会での決議により各取締役に係る月次報酬額を決定しております。
また、賞与につきましては、月次報酬と同様に、求められる能力と責任に見合った水準、および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た取締役分の賞与を、取締役会での決議により各取締役に配分しております。
監査役の月次報酬につきましては、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、また、賞与につきましては、株主総会で承認を得た監査役分の賞与を、それぞれ監査役会の協議により決定しております。
役員賞与は業績連動報酬としており、その指標につきましては「前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益」を使用しております。なお、役員賞与の支給にあたっては、当利益の最低基準額(固定)を設定しており、それを下回る場合は支給いたしません。また、当利益を指標としているのは、株主への配当性向と同様の指標とするためであります。
各取締役の月次報酬と賞与につきましては、取締役会の決議により代表取締役社長に再一任しております。ただし、代表取締役は、上記の方針により所定のルールの範囲内で決定しております。
当事業年度の各取締役の月次報酬は2019年6月26日開催の第752回取締役会において決議されております。
なお、緊急収益改善対策として、2020年2月分報酬から役員等報酬の一部を返上しております。
役員の月次報酬に関する株主総会決議で、現時点で有効なものは以下のとおりです。
取締役:月額40百万円以内(うち社外取締役分は月額3百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない(2017年6月28日開催の第105回定時株主総会において決議)。
監査役:月額10百万円以内(2007年6月28日開催の第95回定時株主総会において決議)。
なお、当社は取締役および監査役の退職慰労金は廃止しております。
(ロ)第109期以降
a.方針の内容
当社の取締役および監査役の報酬等の額の決定に関する方針は以下の(a)および(b)のとおりです。
(a)取締役
求められる能力と責任および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し役位別に基準額を定め、業務執行取締役についてはこれを当社の連結の業績に応じて一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る月次報酬の額を決定いたします。
(b)監査役
役位および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各監査役に係る月次報酬の額を決定いたします。
(業績連動報酬について)
上記の方針のもと、業務執行取締役の報酬は、月次報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブを付与すべく全額業績連動型といたします。
業績連動報酬に係る指標は、短期業績インセンティブの観点から「連結経常利益」、株主への利益還元貢献の観点から「親会社株主に帰属する当期純利益」、中長期業績インセンティブの観点から「中期経営計画における連結経常利益」を用いることといたします。
なお、取締役および監査役の賞与については、本年に「役員報酬決定方針」から賞与に関する部分を削除しております。
b.方針の決定方法
取締役については代表取締役社長および独立社外取締役からなる「役員人事・報酬会議」での検討を経て取締役会決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
c.報酬等の額の決定方法
各取締役の具体的な報酬額については、「役員人事・報酬会議」での検討を経て、取締役会決議により決定することとしております。
各監査役の具体的な報酬額については、監査役の協議により決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)第108期の実績
取締役の月次報酬につきましては、求められる能力と責任に見合った水準、および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、取締役会での決議により各取締役に係る月次報酬額を決定しております。
また、賞与につきましては、月次報酬と同様に、求められる能力と責任に見合った水準、および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た取締役分の賞与を、取締役会での決議により各取締役に配分しております。
監査役の月次報酬につきましては、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、また、賞与につきましては、株主総会で承認を得た監査役分の賞与を、それぞれ監査役会の協議により決定しております。
役員賞与は業績連動報酬としており、その指標につきましては「前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益」を使用しております。なお、役員賞与の支給にあたっては、当利益の最低基準額(固定)を設定しており、それを下回る場合は支給いたしません。また、当利益を指標としているのは、株主への配当性向と同様の指標とするためであります。
各取締役の月次報酬と賞与につきましては、取締役会の決議により代表取締役社長に再一任しております。ただし、代表取締役は、上記の方針により所定のルールの範囲内で決定しております。
当事業年度の各取締役の月次報酬は2019年6月26日開催の第752回取締役会において決議されております。
なお、緊急収益改善対策として、2020年2月分報酬から役員等報酬の一部を返上しております。
役員の月次報酬に関する株主総会決議で、現時点で有効なものは以下のとおりです。
取締役:月額40百万円以内(うち社外取締役分は月額3百万円以内)。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない(2017年6月28日開催の第105回定時株主総会において決議)。
監査役:月額10百万円以内(2007年6月28日開催の第95回定時株主総会において決議)。
なお、当社は取締役および監査役の退職慰労金は廃止しております。
(ロ)第109期以降
a.方針の内容
当社の取締役および監査役の報酬等の額の決定に関する方針は以下の(a)および(b)のとおりです。
(a)取締役
求められる能力と責任および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し役位別に基準額を定め、業務執行取締役についてはこれを当社の連結の業績に応じて一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る月次報酬の額を決定いたします。
(b)監査役
役位および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各監査役に係る月次報酬の額を決定いたします。
(業績連動報酬について)
上記の方針のもと、業務執行取締役の報酬は、月次報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブを付与すべく全額業績連動型といたします。
業績連動報酬に係る指標は、短期業績インセンティブの観点から「連結経常利益」、株主への利益還元貢献の観点から「親会社株主に帰属する当期純利益」、中長期業績インセンティブの観点から「中期経営計画における連結経常利益」を用いることといたします。
なお、取締役および監査役の賞与については、本年に「役員報酬決定方針」から賞与に関する部分を削除しております。
b.方針の決定方法
取締役については代表取締役社長および独立社外取締役からなる「役員人事・報酬会議」での検討を経て取締役会決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
c.報酬等の額の決定方法
各取締役の具体的な報酬額については、「役員人事・報酬会議」での検討を経て、取締役会決議により決定することとしております。
各監査役の具体的な報酬額については、監査役の協議により決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 207 | 207 | - | - | 8 | |||
| 監査役 (社外監査役を除く) | 30 | 30 | - | - | 3 | |||
| 社外役員 | 60 | 60 | - | - | 6 | |||
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。