有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は、従来は顧客から受け取る対価の総額で売上高を認識しておりました取引のうち、代理人取引に該当するものについては純額で収益を認識する方法としました。また販売費及び一般管理費に含めていた販売奨励金を売上の減少として処理する方法としました。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
(3)前事業年度内に開始して終了した契約について、前事業会計年度の財務諸表を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高及び販売費及び一般管理費は494百万円減少しております。また、貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた 「前受金」は、「契約負債」及び「前受金」にそれぞれ区分表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は、従来は顧客から受け取る対価の総額で売上高を認識しておりました取引のうち、代理人取引に該当するものについては純額で収益を認識する方法としました。また販売費及び一般管理費に含めていた販売奨励金を売上の減少として処理する方法としました。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
(3)前事業年度内に開始して終了した契約について、前事業会計年度の財務諸表を遡及的に修正しないこと
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高及び販売費及び一般管理費は494百万円減少しております。また、貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた 「前受金」は、「契約負債」及び「前受金」にそれぞれ区分表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。