訂正有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年6月29日定時株主総会決議
② 平成17年6月29日定時株主総会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成18年7月14日取締役会決議
④ 平成19年7月17日取締役会決議
⑤ 平成20年7月15日取締役会決議
⑥ 平成21年7月15日取締役会決議
⑦ 平成22年7月14日取締役会決議
⑧ 平成23年7月15日取締役会決議
⑨ 平成24年7月17日取締役会決議
⑩ 平成26年1月16日取締役会決議
⑪ 平成26年7月16日取締役会決議
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15 | 15 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 | 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成16年7月13日 至 平成36年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成35年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成35年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
② 平成17年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 12 | 12 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の個数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 | 12,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月15日 至 平成37年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成36年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成18年7月14日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 21 | 19 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,000 | 19,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月1日 至 平成38年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成37年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
④ 平成19年7月17日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 23 | 21 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,000 | 21,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年8月2日 至 平成39年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成38年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
⑤ 平成20年7月15日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 34 | 31 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,000 | 31,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月31日 至 平成40年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成39年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
⑥ 平成21年7月15日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 58 | 48 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 58,000 | 48,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月31日 至 平成41年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成40年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成40年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
⑦ 平成22年7月14日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 77 | 61 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 77,000 | 61,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月30日 至 平成42年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成41年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成41年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
⑧ 平成23年7月15日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 72 | 72 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,000 | 72,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月2日 至 平成43年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成42年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成42年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
⑨ 平成24年7月17日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 77 | 77 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 77,000 | 77,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月2日 至 平成44年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成43年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
⑩ 平成26年1月16日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 72 | 72 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,000 | 72,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年2月1日 至 平成45年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成44年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成44年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
⑪ 平成26年7月16日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 70 | 70 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 70,000 | 70,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月1日 至 平成46年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。 (2)上記(1)にかかわらず、平成45年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成45年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 (3)各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |