有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
a. 内部監査
内部監査部門として、内部監査室(構成人員4名 2020年6月26日現在)を設置しております。
b. 監査役監査
監査役会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は計15回開催されており、平均所要時間は50分程度、付議議案件数は20件であります。
<各監査役の経験及び能力、監査役及び監査役会の活動状況>
(注)形山成朗および中上幹雄の両氏の監査役会への出席状況については、2019年6月の監査役就任以降、
2019年度に開催された監査役会への出席状況を記載しております。
監査役の活動としては、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査の方針、監査計画等に基づいて、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社や国内外の主要な子会社における業務及び財産状況の調査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認、内部監査部門との監査他の連携等を行っております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
当社は、2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、2002年3月期から2006年3月期まで継続して旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。
c.業務を執行した公認会計士
木下 昌久
山本 憲吾
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを保有しており、審査体制が整備されていること、監査実績、監査日数、監査期間、配員、監査計画概要ならびに結果報告の説明内容が適切であり、監査報酬も合理的かつ妥当であること等を勘案し、総合的に判断することとしております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認し、必要な専門知識を有することについても検証、確認を行い、監査法人を選定しております。
なお、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
具体的には、評価の際に日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査実績、監査日数、監査期間、配員、監査法人の職務遂行状況について「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社法計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け確認し、監査法人と定期的に意見交換を交わしたうえで、総合的に評価をしております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度において、当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手続であります。
当連結会計年度において、当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手続であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a. を除
く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の事業規模・特性、監査日数・人員等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、当該期の会計監査人の報酬額について妥当性があると判断したことによります。
① 内部監査及び監査役監査の状況
a. 内部監査
内部監査部門として、内部監査室(構成人員4名 2020年6月26日現在)を設置しております。
b. 監査役監査
監査役会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は計15回開催されており、平均所要時間は50分程度、付議議案件数は20件であります。
<各監査役の経験及び能力、監査役及び監査役会の活動状況>
| 氏名 | 経験及び能力 | 当事業年度の監査役会出席率 |
| 常勤監査役 福原久和 | 当社の経営企画部に長年在籍し、決算ならびに財務諸表等の作成を統括していたことから、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100%(15/15回) |
| 常勤監査役(社外) 形山成朗 | 銀行において長年金融業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100%(11/11回) |
| 監査役(社外) 中上幹雄 | 弁護士資格を有し、弁護士としての豊富な経験と高い専門性を有しております。 | 100%(11/11回) |
(注)形山成朗および中上幹雄の両氏の監査役会への出席状況については、2019年6月の監査役就任以降、
2019年度に開催された監査役会への出席状況を記載しております。
監査役の活動としては、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査の方針、監査計画等に基づいて、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社や国内外の主要な子会社における業務及び財産状況の調査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認、内部監査部門との監査他の連携等を行っております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
当社は、2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、2002年3月期から2006年3月期まで継続して旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。
c.業務を執行した公認会計士
木下 昌久
山本 憲吾
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを保有しており、審査体制が整備されていること、監査実績、監査日数、監査期間、配員、監査計画概要ならびに結果報告の説明内容が適切であり、監査報酬も合理的かつ妥当であること等を勘案し、総合的に判断することとしております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認し、必要な専門知識を有することについても検証、確認を行い、監査法人を選定しております。
なお、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
具体的には、評価の際に日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査実績、監査日数、監査期間、配員、監査法人の職務遂行状況について「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社法計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け確認し、監査法人と定期的に意見交換を交わしたうえで、総合的に評価をしております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | ― | 41 | ― |
| 連結子会社 | ― | 0 | ― | 0 |
| 計 | 42 | 0 | 41 | 0 |
前連結会計年度において、当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手続であります。
当連結会計年度において、当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手続であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a. を除
く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 4 | ― | 4 |
| 連結子会社 | 59 | 17 | 58 | 31 |
| 計 | 59 | 21 | 58 | 35 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の事業規模・特性、監査日数・人員等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、当該期の会計監査人の報酬額について妥当性があると判断したことによります。