有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 9:35
【資料】
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【項目】
162項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
a. 内部監査
内部監査部門として、内部監査室(構成人員3名 2023年6月30日現在)を設置しております。
年間の監査計画に基づいて当社及びグループ各社の業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。これには金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告も含まれます。監査役、内部監査部門及び会計監査人は、各々定期的又は必要に応じて報告会を開催し、監査結果や内部統制の状況などの情報交換を行い、連携を図っております。
内部監査室は、当社およびグループ会社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には速やかに社長および監査役に報告するとともに、取締役会において報告する体制としております。
b. 監査役監査
ア. 監査役監査の組織、人員及び手続
・当社の監査役会は、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)と非常勤監査役1名(社外監査役)の3名で構成されております。加えて、監査役の職務執行を補助するために必要となる適正な知識、能力を有する専任スタッフ1名を配置しております。
<各監査役の経験及び能力、監査役及び監査役会の活動状況>
氏名経験及び能力当事業年度の監査役会出席率
常勤監査役
中矢憲護
当社の総務部長を務めるなど、事業運営に関する経験・見識を有しております。100%(13/13回)
常勤監査役(社外)
形山成朗
銀行において長年金融業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。100%(13/13回)
監査役(社外)
中上幹雄
弁護士資格を有し、弁護士としての豊富な経験と高い専門性を有しております。100%(13/13回)

・監査役監査の基準に準拠して監査役会が定めた監査の方針、監査計画、職務の分担等に従って、各監査役は内部統制システムの整備・運用状況や経営諸施策の進捗状況等を重点監査項目として、内部監査室と緊密な連携を図りながら計画的に日々の監査活動を進めております。
・全監査役は取締役会に出席し、議事運営・決議内容を監査し、必要に応じて意見表明しております。その他の企業統治に関する機関についても常勤監査役が全経営会議に、非常勤監査役が主要な経営会議に、また社外常勤監査役が指名・報酬委員会に出席しております。
・また、常勤監査役は稟議書等の重要な決裁書類を閲覧し、取締役、その他の使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
・非常勤監査役は専門分野の豊富な経験と高い知見に基づき、取締役会や監査役会等の場において独立した立場から意見を述べるとともに、会計監査人からの報告聴取や代表取締役との意見交換も含め、監査活動を行っております。
・また、監査役は社外取締役と監査結果や監査上の課題等について意見交換を行うとともに、情報や認識の共有を図っております。
・加えて、監査役は会計監査人に対して、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見交換を行っております。また、金融商品取引法に基づく独立監査人の監査報告書に記載する「監査上の主要な検討事項」について、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
・常勤監査役は国内外グループ会社への往査・視察を積極的に実施しており、当事業年度に於いては新型コロナウイルス感染症の動向を見極めた上で海外往査・視察を再開し、合計4か国を訪問しました。国内外とも、経営者面談等を通して事業計画の進捗状況、経営上の課題や内部統制の状況の把握に努め、これらの結果は監査役会の報告事項として、非常勤監査役と共有されています。なお、グループ会社往査については、内部監査室との共同監査形式を採用して作業の効率化を図っています。
・また、監査役は内部監査室及び会計監査人と共に、三様監査の連携を強めるべく三様監査連絡会を定期的(年2回)に開催し、監査計画、内部統制の状況やリスク認識について情報交換・意見交換を行い、実効的な監査環境の整備に努めました。
イ. 監査役会の活動状況
・監査役会は、月次に開催される他、必要に応じて開催されます。当事業年度は計13回開催されており、全監査役が全ての監査役会に出席しております。1回あたりの平均所要時間は約45分でした。監査役及び監査役会の活動としては、年間を通じて次のような決議・審議・協議及び報告が行われました。
(決議・審議・協議事項 15件)
監査役の報酬、監査計画、会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定、会計監査人の報酬同意、監査報告の作成、等
(報告事項 26件)
月次監査活動報告(重要な会議への出席、会計監査人との連携等)や監査結果報告、監査役会実効性評価、監査役監査計画、等
・監査役会の実効性評価に関しては、全監査役に対するアンケートを基に、監査役会の構成及び体制、監査役会の運営状況及び社外取締役や会計監査人、内部監査部門等の関係者との連携といった切り口で年間の活動を振り返り、監査役会における意見交換を経て、自己評価を行いました。当事業年度の実効性については、概ね適切に確保されていると評価致しました。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
22年間
当社は、2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、2002年3月期から2006年3月期まで継続して旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。
c.業務を執行した公認会計士
木下 昌久
神戸 寛史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを保有しており、審査体制が整備されていること、監査実績、監査日数、監査期間、配員、監査計画概要ならびに結果報告の説明内容が適切であり、監査報酬も合理的かつ妥当であること等を勘案し、総合的に判断することとしております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき、独立性を有することを確認し、必要な専門知識を有することについても検証、確認を行い、監査法人を選定しております。
なお、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
具体的には、評価の際に日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査実績、監査日数、監査期間、配員、監査法人の職務遂行状況について「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社法計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け確認し、監査法人と定期的に意見交換を交わしたうえで、総合的に評価をしております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社51-50-
連結子会社-0-0
510500

前連結会計年度において、当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手続であります。
当連結会計年度において、当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、減免申請書に対する合意された手続であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a. を除 く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-7-9
連結子会社47215723
47285733

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の事業規模・業務特性、監査日数・人員等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、同意を行ったものです。

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