有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:18
【資料】
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【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役は、エンジニアリング分野における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や技術的な知見、経営者としての経験を有する常勤監査役1名、鉄鋼業に関する豊富な業務知識と経験を有する非常勤監査役1名、及び法務・財務・会計等の分野での豊富な経験と高い識見を有する非常勤社外監査役2名の計4名から構成されています。監査役がその職務の補助を求めた場合は総務部門及び財務部門がこれに当たると規定されており、補助する総務部門及び財務部門は監査役の指示のもとで業務を行っています。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。当社は監査役会を計15回開催しておりますが、個々の監査役の出席状況は次の通りとなっています。
氏名開催回数出席回数
白石 宏司10回10回
髙見 秀一15回15回
杉本 茂次15回13回
安藤 雅則15回15回
櫻井 勤5回5回

監査役は以下の活動を通じて、取締役の職務の執行状況を監査し経営監視機能を果たしています。第一に全監査役による活動として、代表取締役等との定期的な意見交換をはじめとする取締役等との意思疎通、取締役会への出席と意見表明を行っています。次に常勤監査役の活動として、リスクマネジメント委員会等の各種委員会や重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社・工場及び主要な支店・営業所における業務及び財産の状況の調査、子会社の取締役及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業の報告の聴取、会計監査人からの監査計画・監査実施状況及び監査結果の確認、内部統制部門との意見交換等、を行っています。なお、常勤監査役の活動には必要に応じて非常勤監査役も参画しております。また、常勤監査役の活動結果等については監査役会において報告し監査役間での情報共有を図っています。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、総務部の内部統制グループが中心となり4名体制で、各機能別リスク管理担当部門と連携してリスク管理体制の整備・運用状況を定期的に確認するとともに、必要に応じて担当部門への指示等を行い機能充実に努めております。
③監査役、内部監査部門及び会計監査人の相互連携
監査役と会計監査人の相互連携については、監査役が会計監査人から内部統制の実施状況やリスク評価及び重点項目等についての監査計画の概要説明を受け、定期的に適切な意見交換を実施するなど、緊密な連携を図っております。また、監査役と内部監査部門との相互連携については、監査役が職務を適切に遂行するため、総務部の内部統制グループと緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するように努め、内部統制システムの整備・運用の継続的改善状況に関する具体的推進状況を聴取し、都度、意見表明を行っております。同様に、内部統制グループと会計監査人との相互連携についても、定期的に意見交換などを行っております。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
2006年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 浅野 豊 (有限責任 あずさ監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉田 直樹(有限責任 あずさ監査法人)
二.会計監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
なお、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他13名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針について定めておりませんが、会社法施行規則第126条第4項に規定される会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、以下のとおりです。
当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合等には監査役会が当該会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出することとしております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針(2017年10月13日)」に準拠して、「会計監査人の再任に関する確認・評価事項」を作成し、確認及び評価を行うこととしております。
上記方針に基づき、監査法人の監査に関する品質管理及び第三者の評価等の概要、当該年度の監査報酬等の内容・水準の適切性、監査役とのコミュニケーション、経営者とのコミュニケーション、グループ監査への対応、不正リスクに対する配慮及び対応の面から、当該監査法人の評価を行い、会計監査人として再任に相応しい監査活動を行っていると評価しております。
⑤監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社380400
連結子会社9090
470500

当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第1項に基づく賦課金に係る特例の認定申請に関する手続業務であります。

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社45
連結子会社3030
3535

当社における非監査業務の内容は、個人所得税申告サポート業務並びに移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、インドネシアにおける企業の外貨取引の運用報告書(KPPK報告書)に対する合意された手続業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議し、監査役会の同意を得たうえで、報酬金額を決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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