有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員以外の取締役の報酬限度額について、2016年6月29日開催の第88回定時株主総会の決議により年額4億5千万円以内と設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、2016年6月29日開催の第88回定時株主総会の決議により年額7千万円以内と設定しております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬としており、役員退職慰労金制度は廃止しております。固定報酬は各取締役の役職・責務等に応じて、当社の経営状況、一般的な報酬額を考慮して適切な水準で設定しております。また業績連動報酬は、業績(連結売上高経常利益率)を考慮して適切な水準で設定しております。連結売上高経常利益率を採用する理由としましては、連結売上高経常利益率を経営計画などの目標指標としているためです。なお、連結売上高経常利益率の目標値及び実績値は「第2 事業の状況 3 (2) ② d 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載しております。
監査等委員以外の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役で、適切な水準で設定した取締役の報酬を取締役会で決議し、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員で協議して、監査等委員会で決議するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員以外の取締役の報酬限度額について、2016年6月29日開催の第88回定時株主総会の決議により年額4億5千万円以内と設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、2016年6月29日開催の第88回定時株主総会の決議により年額7千万円以内と設定しております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬としており、役員退職慰労金制度は廃止しております。固定報酬は各取締役の役職・責務等に応じて、当社の経営状況、一般的な報酬額を考慮して適切な水準で設定しております。また業績連動報酬は、業績(連結売上高経常利益率)を考慮して適切な水準で設定しております。連結売上高経常利益率を採用する理由としましては、連結売上高経常利益率を経営計画などの目標指標としているためです。なお、連結売上高経常利益率の目標値及び実績値は「第2 事業の状況 3 (2) ② d 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載しております。
監査等委員以外の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役で、適切な水準で設定した取締役の報酬を取締役会で決議し、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員で協議して、監査等委員会で決議するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 182 | 142 | 40 | ― | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26 | 26 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。