有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員以外の取締役の報酬限度額について、2016年6月29日開催の第88回定時株主総会の決議により年額4億5千万円以内と設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、2016年6月29日開催の第88回定時株主総会の決議により年額7千万円以内と設定しております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬としており、役員退職慰労金制度は廃止しております。固定報酬は各取締役の役職・責務等に応じて、当社の経営状況、一般的な報酬額を考慮して適切な水準で設定しております。また業績連動報酬は、業績(連結売上高経常利益率)を考慮して適切な水準で設定しております。連結売上高経常利益率を採用する理由としましては、連結売上高経常利益率を経営計画などの目標指標としているためです。なお、連結売上高経常利益率の目標値及び実績値は「第2 事業の状況 3 (2) ② d 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載しております。
当社においては、取締役の報酬等は、取締役会の決議により制定された「取締役報酬規程」に基づき、役職毎の報酬等を定めております。その内、上席執行役員又は、執行役員を兼ねる取締役の個人業績評価と各取締役の賞与の評価配分については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長吉原毎文が取締役の個人別の報酬額の具体的内容案を策定し、取締役会に諮ることとしております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであり、また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が事前に独立社外取締役に対して説明し、適切な助言を得ることとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、取締役の報酬額について公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会諮問機関として取締役の指名・報酬等に関する検討・審議等を行うための「指名報酬諮問委員会」を設置し、2021年6月より運用を開始する予定です。2022年6月以降の定時株主総会にて選任される取締役の個人別の金銭報酬の内容について、取締役会は、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会より委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して各取締役の個人別の金銭報酬の内容を決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員以外の取締役の報酬限度額について、2016年6月29日開催の第88回定時株主総会の決議により年額4億5千万円以内と設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、2016年6月29日開催の第88回定時株主総会の決議により年額7千万円以内と設定しております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬としており、役員退職慰労金制度は廃止しております。固定報酬は各取締役の役職・責務等に応じて、当社の経営状況、一般的な報酬額を考慮して適切な水準で設定しております。また業績連動報酬は、業績(連結売上高経常利益率)を考慮して適切な水準で設定しております。連結売上高経常利益率を採用する理由としましては、連結売上高経常利益率を経営計画などの目標指標としているためです。なお、連結売上高経常利益率の目標値及び実績値は「第2 事業の状況 3 (2) ② d 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載しております。
当社においては、取締役の報酬等は、取締役会の決議により制定された「取締役報酬規程」に基づき、役職毎の報酬等を定めております。その内、上席執行役員又は、執行役員を兼ねる取締役の個人業績評価と各取締役の賞与の評価配分については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長吉原毎文が取締役の個人別の報酬額の具体的内容案を策定し、取締役会に諮ることとしております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであり、また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が事前に独立社外取締役に対して説明し、適切な助言を得ることとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、取締役の報酬額について公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会諮問機関として取締役の指名・報酬等に関する検討・審議等を行うための「指名報酬諮問委員会」を設置し、2021年6月より運用を開始する予定です。2022年6月以降の定時株主総会にて選任される取締役の個人別の金銭報酬の内容について、取締役会は、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会より委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して各取締役の個人別の金銭報酬の内容を決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 183 | 115 | 68 | ― | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26 | 26 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。