有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定する。
なお、取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第34期定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役 50百万円以内、ただし、使用人分給与は含まず、役員賞与を含む。)とし、前述の報酬枠とは別に2020年6月26日開催の第39期定時株主総会において年額80百万円以内、年200,000株以内とする譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決議している。
また、当社は業績連動報酬等の方針はないが、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決定している。
賞与等についても、経営内容、社員賞与とのバランス等を考慮して、取締役の賞与を取締役会の決議にて決定するものとする。
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、社員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)業績連動報酬等について
業績連動報酬等については導入してはいないが、引き続き導入に向け検討していくものとする。導入の検討にあたっては、今後、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬を、連結会計年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとし、その目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じ、その都度見直しを行うものとする。
(ⅱ)非金銭報酬等について
(a)非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、役員報酬制度の一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
(b)対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額80百万円以内とする。
(c)各対象取締役への具体的な支給時期については、取締役会において決定することとする。
(d)各対象取締役への具体的な支給配分については、各取締役の在任年数、役職、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において決定することとする。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとする。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
(e)対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。
(f)1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとする。
(ア)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の払込期日から当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職する時点の直後の時点までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(イ)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間の開始日からその後最初に到来する定時株主総会終結時点の直前までの期間(以下「役務提供期間」という。)の満了前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了又は定年、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(ウ)譲渡制限の解除
上記(ア)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了又は定年、死亡その他正当な理由により、役務提供期間が満了する前に上記(ア)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(エ)組織再編等における取扱い
上記(ア)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(オ)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を参考とする報酬水準を踏まえ、取締役会は種類別の報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=9:1とする。
(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式である。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長森元峯夫がグループCEOの責務によりその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた非金銭報酬とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、使用人兼務役員の使用人給与を含んでおりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式等であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)非金銭報酬等の総額の内訳は譲渡制限株式2,043千円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定する。
なお、取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第34期定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役 50百万円以内、ただし、使用人分給与は含まず、役員賞与を含む。)とし、前述の報酬枠とは別に2020年6月26日開催の第39期定時株主総会において年額80百万円以内、年200,000株以内とする譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決議している。
また、当社は業績連動報酬等の方針はないが、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を決定している。
賞与等についても、経営内容、社員賞与とのバランス等を考慮して、取締役の賞与を取締役会の決議にて決定するものとする。
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、社員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ)業績連動報酬等について
業績連動報酬等については導入してはいないが、引き続き導入に向け検討していくものとする。導入の検討にあたっては、今後、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬を、連結会計年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとし、その目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じ、その都度見直しを行うものとする。
(ⅱ)非金銭報酬等について
(a)非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、役員報酬制度の一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
(b)対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額80百万円以内とする。
(c)各対象取締役への具体的な支給時期については、取締役会において決定することとする。
(d)各対象取締役への具体的な支給配分については、各取締役の在任年数、役職、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において決定することとする。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとする。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
(e)対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。
(f)1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとする。
(ア)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の払込期日から当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職する時点の直後の時点までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(イ)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間の開始日からその後最初に到来する定時株主総会終結時点の直前までの期間(以下「役務提供期間」という。)の満了前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了又は定年、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(ウ)譲渡制限の解除
上記(ア)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了又は定年、死亡その他正当な理由により、役務提供期間が満了する前に上記(ア)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(エ)組織再編等における取扱い
上記(ア)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(オ)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を参考とする報酬水準を踏まえ、取締役会は種類別の報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=9:1とする。
(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式である。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長森元峯夫がグループCEOの責務によりその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた非金銭報酬とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 270,360 | 233,430 | - | 28,200 | 8,730 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17,569 | 16,000 | - | 1,200 | 369 | 2 |
| 社外役員 | 23,514 | 23,500 | - | - | 14 | 4 |
(注)1.上記には、使用人兼務役員の使用人給与を含んでおりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式等であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額(千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | ||||
| 森元 峯夫 | 102,043 | 取締役 | 提出会社 | 90,000 | - | 10,000 | 2,043 |
(注)非金銭報酬等の総額の内訳は譲渡制限株式2,043千円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 40,880 | 2 | 厚木研究所所長、営業本部長の給与であります。 |