有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下、税効果会計基準一部改正)が当事業年度末に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」879百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺して表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書関係)
主要な費目及び金額の注記について
「事業税」は、前事業年度において主要な費目として記載しておりませんでしたが、当事業年度において販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より主要な費目として記載しております。
(税効果会計関係)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳について
前事業年度において、「その他」に含めていた「役員報酬」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」△0.8%は、「役員報酬」1.6%、「その他」△2.4%として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下、税効果会計基準一部改正)が当事業年度末に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」879百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺して表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書関係)
主要な費目及び金額の注記について
「事業税」は、前事業年度において主要な費目として記載しておりませんでしたが、当事業年度において販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より主要な費目として記載しております。
(税効果会計関係)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳について
前事業年度において、「その他」に含めていた「役員報酬」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」△0.8%は、「役員報酬」1.6%、「その他」△2.4%として組み替えております。