有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、役員退職慰労金制度廃止等役員報酬制度の見直しにあたり、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストック・オプション制度を導入することを平成21年6月24日の定時株主総会において決議しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株であります。
定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の数は1,200個を上限とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
当社は、役員退職慰労金制度廃止等役員報酬制度の見直しにあたり、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストック・オプション制度を導入することを平成21年6月24日の定時株主総会において決議しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 772,000(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年10月1日から平成51年9月30日(行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)まで30年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権1個の一部行使は認めない。 |
| ②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 | |
| ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人のうち、新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ────── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ────── |
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株であります。
定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の数は1,200個を上限とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式において調整されるものとする。
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率