有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の1.に記載の金額と同一であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度において、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う緊急事態宣言の発令や活動自粛要請などが、経済や企業活動に影響を与えており、売上高及び営業利益が大きく減少しております。その結果をふまえ、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額に基づいて繰延税金資産の見積りを行っております。当該見積りは、過去及び当期の重要な税務上の欠損金の発生状況等も考慮した結果、翌期1年間の課税所得の見積り金額を基礎として算定しております。翌期1年間の課税所得の見積額は、取締役会の承認を得た来期計画を基礎とし、過去の実績数値や計画の達成状況などと整合的に修正して算出しております。
また、当該見積りにおいては、新型コロナウィルス感染症の影響が継続する期間についての仮定を考慮しており、当社は前事業年度末時点では新型コロナウイルス感染症の影響が2021年3月まで継続すると仮定しておりましたが、当事業年度末においてはこのような状況が少なくとも2022年3月まで継続すると仮定を修正しております。新型コロナウイルス感染症の影響が当社の将来収益に与える影響を客観的に予測することが困難であり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、回収が見込まれない繰延税金資産を減額し税金費用が計上される可能性があります。
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の1.に記載の金額と同一であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度において、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う緊急事態宣言の発令や活動自粛要請などが、経済や企業活動に影響を与えており、売上高及び営業利益が大きく減少しております。その結果をふまえ、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額に基づいて繰延税金資産の見積りを行っております。当該見積りは、過去及び当期の重要な税務上の欠損金の発生状況等も考慮した結果、翌期1年間の課税所得の見積り金額を基礎として算定しております。翌期1年間の課税所得の見積額は、取締役会の承認を得た来期計画を基礎とし、過去の実績数値や計画の達成状況などと整合的に修正して算出しております。
また、当該見積りにおいては、新型コロナウィルス感染症の影響が継続する期間についての仮定を考慮しており、当社は前事業年度末時点では新型コロナウイルス感染症の影響が2021年3月まで継続すると仮定しておりましたが、当事業年度末においてはこのような状況が少なくとも2022年3月まで継続すると仮定を修正しております。新型コロナウイルス感染症の影響が当社の将来収益に与える影響を客観的に予測することが困難であり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、回収が見込まれない繰延税金資産を減額し税金費用が計上される可能性があります。