有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:17
【資料】
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【項目】
144項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、急激な経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、常に新しい価値の創造に努め業績の向上を目指しております。このため、社内管理体制の充実を図るとともに、法令遵守と株主尊重の意識を徹底し、適切に情報の開示を行うことにより経営の透明性を図っていくことを今後さらに推進していきます。
① 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由)
当社は、取締役会の監督強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため監査等委員会設置会社となっており、主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査室やセグメント別ブロック会議を設置しております。内部監査室は各営業拠点及び子会社等を監査しております。セグメント別エリア会議は情報交換の手段として適宜開催しております。また、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、取締役候補の選任、取締役の評価・報酬制度等を審議し、取締役会に付議することで、その機能性の確保に努めております。
上記の体制を採用する理由は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実を図る目的です。内部監査室は監査等委員である取締役並びに会計監査人と連携することにより監査機能の強化につながるものと考えております。セグメント別エリア会議は取締役会で決定した営業方針を元に、地域性を活かした最善の店舗運営につなげております。
なお、構成役員に関しては4[コーポレート・ガバナンスの状況等] (2)役員の状況 ①役員一覧をご参照ください。
(情報の管理)
決算に関する情報及び重要な会社情報が生じた場合には、全て管理統括本部へその情報を集約し、管理統括本部長を経由して社長へ報告した後、取締役会の承認を経て公表しております。
公表と同時に各本支店長並びに子会社社長を経由して全役職員にその重要な会社情報の周知徹底を図っております。
監査等委員会は会社情報に関して取締役会にて意見を述べ経営監視機能の強化を図り、内部監査室は発生事項に関しての助言・勧告を行い社内業務の適正化を図っております。
(企業統治の体制)
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(情報開示)
情報開示につきましては、フェアディスクロージャーの基本原則に基づき、経営の透明性の向上と公正性を図るため決算発表時期の早期化に取り組むとともにその内容の周知徹底を図るため積極的にIR活動を行っております。
特に、経営状況につきましては、半期決算毎に機関投資家向けを中心とした会社説明会を実施し、さらには個人投資家向け説明会への参加や株主からの面談申し込みに対しても積極的に経営幹部が対応するなど、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう前向きに取り組んでおり、かつ、当社ホームページ上においてIR情報としての四半期決算を含め決算状況を開示しており、さらに決算公告も2002年3月期決算分からホームページ上に掲載して、積極的に情報開示に努めております。
今後も、迅速かつ継続的な情報開示と株主、投資家の皆様とのコミュニケーションに努めて行くための大きな手段としてホームページの活用が不可欠であるとの認識から、随時リニューアルしてまいります。
さらに、全社の一元管理を図るため基幹業務のコンピュータシステムの最適化につとめ、さらなる業務の効率化を図るとともに個人情報を含めた情報管理の徹底と迅速な情報開示に努めてまいります。
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況)
当社は、取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり、内部統制基本方針(業務の適正を確保するための体制に関する基本方針)を定めるとともに、適宜、その見直しを行います。
イ コンプライアンスに関する取り組みの体制
当社は2019年2月5日に制定した「コンプライアンス規程」に基づき、小野建グループの役員及び社員等を含む全従業員が社会規範、法令、社内規程等のルールを正しく理解し行動するように、コンプライアンスマニュアルを2021年2月5日に策定し、当社グループの全従業員に通知しました。さらに、各拠点毎にコンプライアンスマニュアルに基づき研修会を開催するなど、コンプライアンス体制の拡充に努めています。また、コンプライアンスに関する相談・通報を行うための内部通報窓口を設置しており、問題発生の際の直接通報制度を確保するとともに、かかる報告をしたことにより情報提供者が不利な取り扱いを受けないことを保証しております。不適切な事態に陥った際には、社会に対して迅速かつ的確な情報開示と説明義務を果たすとともに、徹底した原因究明と再発防止に努めています。
ロ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人は職務分掌規程及び職務権限規程にしたがった職務を執行するにあたり、就業規程等の関連諸規程により法令順守の理解及び研修による理解の強化を図っていきます。
監査等委員である取締役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めています。
ハ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用するとともに、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正措置を行います。
ニ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程・文書取扱規程に従い議事録を作成保存するとともに適切に管理を行います。
監査等委員である取締役は取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告します。
ホ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
与信管理規程・資金運用管理規程等の各種リスクに関する関連諸規程を整備し適切な管理を行います。
取締役会は必要に応じて適時リスクに関する体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
ヘ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
適宜取締役会を開催し、意思決定の迅速な伝達を行います。
ト 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社と子会社が、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に運営し、事業の発展を図るため「関係会社管理規程」を定め、これに基づき子会社の経営状況等を管理する体制とします。
2)子会社の規程は、原則として当社規程を準用するものとし、子会社独自の規程を定める場合は、当該内容の規程の相当性につき当社が確認し、必要に応じて助言を行います。
3)子会社の取締役のうち数名は当社役員もしくは従業員が兼務することとし、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認するとともに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保する体制とします。
4)子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、連結グループ経営の適正かつ効率的な運用に資するため、子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、当社へ事前協議等が行われ、当社の事前承認を求める体制とします。また、業績については定期的に業務上重要な事項が発生した場合は都度、当社に報告が行われる体制とします。
5)監査等委員である取締役及び内部監査室は、定期的または臨時に子会社のコンプライアンス活動やリスク管理を含む当社グループ管理体制を監査し、取締役会等に報告します。
チ 監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
1)監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人を配置する必要が生じた場合または監査等委員である取締役の求めがあった場合には、監査等委員である取締役と協議のうえ、監査等委員である取締役の業務補助のための監査スタッフを置きます。
2)当該使用人は監査等委員である取締役スタッフ業務に関し、監査等委員である取締役の指揮命令下に置きます。また、当該使用人の人事については、監査等委員である取締役と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定し、当該使用人の取締役からの独立性を確保します。
リ 当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)監査等委員である取締役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、当社及び子会社の取締役及び使用人に対し報告を求めることができます。
2)当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社グループの業績に影響を与える重要な事項、職務執行に関する法令並びに定款違反、当社グループに損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合は、直ちに当社の監査等委員である取締役に報告します。
3)当社は監査等委員である取締役に報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な処遇を一切行いません。
ヌ その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員である取締役は、会計監査人、内部監査室と情報交換に努め、連携して当社グループの監査の実効性を確保します。
2)監査等委員である取締役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて弁護士等の専門家を活用することができます。
3)当社は、監査等委員である取締役が必要と認める監査費用については、その支払時期、償還手続き等を含め、全額これを負担します。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と業務執行を行わない取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行を行わない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」という。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を塡補することとしております。
D&O保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
③ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
④ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。